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○答申について-2別紙1-1 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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B001-2-10 認知症地域包括診療料(月1回)
1・2 (略)
注1 (略)
2 認知症地域包括診療を受けている患者に対し
て行った注3に規定する加算並びに区分番号A
001に掲げる再診料の注5から注7までに規
定する加算、通則第3号から第5号までに規定
する加算、区分番号B001-2-2に掲げる
地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B0
10に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号B
011に掲げる連携強化診療情報提供料並びに
第2章第2部在宅医療(区分番号C001に掲
げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001
-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号
C002に掲げる在宅時医学総合管理料及び区
分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学
総合管理料を除く。)及び第5部投薬(区分番
号F100に掲げる処方料及び区分番号F40
0に掲げる処方箋料を除く。)を除く費用は、
認知症地域包括診療料に含まれるものとする。
ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検
査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数
が550点未満のものに限り、当該診療料に含ま
れるものとする。
3 (略)

いて行った場合は、注1の規定にかかわらず、
所定点数に代えて、地域包括診療料(情報通信
機器を用いた場合)として、月1回に限り100
点を算定する。
B001-2-10 認知症地域包括診療料(月1回)
1・2 (略)
注1 (略)
2 認知症地域包括診療を受けている患者に対し
て行った注3に規定する加算並びに区分番号A
001に掲げる再診料の注5から注7までに規
定する加算、区分番号B001-2-2に掲げ
る地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B
010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号
B011に掲げる診療情報提供料(Ⅲ)並びに第2
章第2部在宅医療(区分番号C001に掲げる
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001-2
に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C0
02に掲げる在宅時医学総合管理料及び区分番
号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合
管理料を除く。)及び第5部投薬(区分番号F
100に掲げる処方料及び区分番号F400に
掲げる処方箋料を除く。)を除く費用は、認知
症地域包括診療料に含まれるものとする。ただ
し、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、
画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が55
0点未満のものに限り、当該診療料に含まれる
ものとする。

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3 (略)