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○答申について-2別紙1-1 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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じよくそう

加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、データ
提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)
及び排尿自立支援加算、第2章第2部第2節在
宅療養管理指導料、第3節薬剤料、第4節特定
保険医療材料料及び第12部放射線治療、退院時
に当該指導管理を行ったことにより算定できる
区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍等患者
指導管理料、区分番号C108-2に掲げる在
宅悪性腫瘍患者共同指導管理料及び区分番号C
109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理
料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は
、緩和ケア病棟入院料に含まれるものとする。
とう
4 当該入院料を算定する病棟に入院している疼
とう
痛を有する患者に対して、疼痛の評価その他の
とう
療養上必要な指導を行った場合は、緩和ケア疼
痛評価加算として、1日につき100点を所定点
数に加算する。
A311 精神科救急急性期医療入院料(1日につき)
1 30日以内の期間
2,400点
2 31日以上60日以内の期間
2,100点
3 61日以上90日以内の期間
1,900点
(削る)

(削る)

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
神病棟を有する保険医療機関において、当該届
出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚

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ア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1
のイに限る。)及び排尿自立支援加算、第2章
第2部第2節在宅療養管理指導料、第3節薬剤
料、第4節特定保険医療材料料及び第12部放射
線治療、退院時に当該指導管理を行ったことに
より算定できる区分番号C108に掲げる在宅
悪性腫瘍等患者指導管理料、区分番号C108
-2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
及び区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患
者処置指導管理料並びに除外薬剤・注射薬の費
用を除く。)は、緩和ケア病棟入院料に含まれ
るものとする。
(新設)

A311 精神科救急入院料(1日につき)
(新設)
(新設)
(新設)
1 精神科救急入院料1
イ 30日以内の期間
3,579点
ロ 31日以上の期間
3,145点
2 精神科救急入院料2
イ 30日以内の期間
3,372点
ロ 31日以上の期間
2,938点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
神病棟を有する保険医療機関において、当該届
出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚