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○答申について-2別紙1-1 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ぞれ当該指導管理を実施した場合には、それ
ぞれの保険医療機関において、患者1人につ
き1回)に限り算定する。
2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、が
んと診断された患者であって継続して治療を
行うものに対して、当該患者の同意を得て、
当該保険医療機関の保険医又は当該保険医の
指示に基づき看護師若しくは公認心理師が、
患者の心理的不安を軽減するための面接を行
った場合に、患者1人につき6回に限り算定
する。
3~5 (略)
6 ハについて、区分番号B001の18に掲げ
る小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B
001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診
療料、区分番号B008に掲げる薬剤管理指
導料、区分番号F100に掲げる処方料の注
7に規定する加算又は区分番号F400に掲
げる処方箋料の注6に規定する加算は、別に
算定できない。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、がん患者指導管理
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、イ、ロ、ハ又はニの所定
点数に代えて、それぞれ435点、174点、174
点又は261点を算定する。
24 外来緩和ケア管理料
290点
注1~4 (略)

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2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、が
んと診断された患者であって継続して治療を
行うものに対して、当該患者の同意を得て、
当該保険医療機関の保険医又は当該保険医の
指示に基づき看護師が、患者の心理的不安を
軽減するための面接を行った場合に、患者1
人につき6回に限り算定する。
3~5 (略)
6 ハについて、区分番号B001の18に掲げ
る小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B
008に掲げる薬剤管理指導料、区分番号F
100に掲げる処方料の注7に規定する加算
又は区分番号F400に掲げる処方箋料の注
6に規定する加算は、別に算定できない。

(新設)

24 外来緩和ケア管理料
注1~4 (略)

290点