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○答申について-2別紙1-1 (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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D026 検体検査判断料
1~7 (略)
注1・2 (略)
3 区分番号D004-2の1、区分番号D00
6-2からD006-9まで、区分番号D00
6-11からD006-20まで及び区分番号D0
06-22からD006-28までに掲げる検査は
、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定す
ふん
るものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学
的検査判断料は算定しない。
4・5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、難病に関する検査(区分
番号D006-4に掲げる遺伝学的検査及び区
分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィ
ー遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝性
腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲
げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。
)を実施し、その結果について患者又はその家
族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合に
は、遺伝カウンセリング加算として、患者1人
につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加
算する。ただし、遠隔連携遺伝カウンセリング
(情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と
連携して行う遺伝カウンセリング(難病に関す
る検査に係るものに限る。)をいう。)を行う
場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を
満たす保険医療機関において行う場合に限り算
定する。
7・8 (略)

D026 検体検査判断料
1~7 (略)
注1・2 (略)
3 区分番号D004-2の1、区分番号D00
6-2からD006-9まで及び区分番号D0
06-11からD006-20までに掲げる検査は
、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定す
ふん
るものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学
的検査判断料は算定しない。

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4・5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号D006-4に
掲げる遺伝学的検査、区分番号D006-20に
掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査又は遺伝
性腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に
掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く
。)を実施し、その結果について患者又はその
家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合
には、遺伝カウンセリング加算として、患者1
人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に
加算する。

7・8 (略)