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○答申について-2別紙1-1 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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療情報提供料及び区分番号C000に掲げる往
診料(同区分番号の注1から注3までに規定す
る加算を含む。)を除き、診療に係る費用は、
小児科外来診療料に含まれるものとする。ただ
し、区分番号A000に掲げる初診料の注7及
び注8に規定する加算を算定する場合について
は、それぞれの加算点数から115点を減じた点
数を、区分番号A001に掲げる再診料の注5
及び注6に規定する加算並びに区分番号A00
2に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定す
る加算を算定する場合については、それぞれの
加算点数から70点を減じた点数を算定するもの
とする。
4 (略)
B001-2-2 (略)
B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料
130点
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、乳幼児育児栄養指導料を
算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行
った場合は、所定点数に代えて、113点を算定
する。
B001-2-4~B001-2-6 (略)
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料、区分番号A001に掲

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(同区分番号の注1から注3までに規定する加
算を含む。)を除き、診療に係る費用は、小児
科外来診療料に含まれるものとする。ただし、
区分番号A000に掲げる初診料の注7及び注
8に規定する加算を算定する場合については、
それぞれの加算点数から115点を減じた点数を
、区分番号A001に掲げる再診料の注5及び
注6に規定する加算並びに区分番号A002に
掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加
算を算定する場合については、それぞれの加算
点数から70点を減じた点数を算定するものとす
る。
4 (略)
B001-2-2 (略)
B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料
注 (略)
(新設)

130点

B001-2-4~B001-2-6 (略)
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料、区分番号A001に掲