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○答申について-2別紙1-1 (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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の就労と療養の両立に必要な情報を提供した場
合に、月1回に限り算定する。
2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者に対して、看護
師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理
師が相談支援を行った場合に、相談支援加算と
して、50点を所定点数に加算する。
4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、療養・就労両立支援指導
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、1又は2の所定点数に代えて
、それぞれ696点又は348点を算定する。
B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ)
350点
注1 (略)
2 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号
A001に掲げる再診料、区分番号A002に
掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる
往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪
問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
B003 (略)
B004 退院時共同指導料1
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号
A001に掲げる再診料、区分番号A002に

必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算
定する。
2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者に対して、看護
師又は社会福祉士が相談支援を行った場合に、
相談支援加算として、50点を所定点数に加算す
る。
4 (略)
(新設)

B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ)
350点
注1 (略)
2 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号
A001に掲げる再診料、区分番号A002に
掲げる外来診療料、区分番号A003に掲げる
オンライン診療料、区分番号C000に掲げる
往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪
問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
B003 (略)
B004 退院時共同指導料1
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号
A001に掲げる再診料、区分番号A002に

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