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○答申について-2別紙1-1 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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る再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、前号に規定する外来感染対策向上加算を
算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を
更に所定点数に加算する。
7 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号
A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げ
る再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、第5号に規定する外来感染対策向上加算
を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回
に限り1点を更に所定点数に加算する。
第1節 在宅患者診療・指導料
区分
C000 (略)
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
1・2 (略)
注1 1については、在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対して、当該患者
の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的
に訪問して診療を行った場合(区分番号A00
0に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問し
て診療を行った場合及び有料老人ホームその他
これに準ずる施設(以下この区分番号及び区分
番号C001-2において「有料老人ホーム等
」という。)に併設される保険医療機関が、当
該有料老人ホーム等に入居している患者に対し
て行った場合を除く。)に、当該患者が同一建
物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他
の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪
問診療を行う場合の当該患者をいう。以下この

(新設)

第1節 在宅患者診療・指導料
区分
C000 (略)
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
1・2 (略)
注1 1については、在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対して、当該患者
の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的
に訪問して診療を行った場合(区分番号A00
0に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問し
て診療を行った場合及び有料老人ホームその他
これに準ずる施設(以下この区分番号及び区分
番号C001-2において「有料老人ホーム等
」という。)に併設される保険医療機関が、当
該有料老人ホーム等に入居している患者に対し
て行った場合を除く。)に、当該患者が同一建
物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他
の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪
問診療を行う場合の当該患者をいう。以下この

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