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○答申について-2別紙1-1 (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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1 (略)
2 REMS法(腰椎)
140点
たい
注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量
たい
検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算と
して、55点を所定点数に加算する。
3・4 (略)
注 (略)
(監視装置による諸検査)
D218~D222-2 (略)
D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)
35点
注 (略)
D223-2~D230 (略)
すい
D231 人工膵臓検査(一連につき)
5,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
D231-2~D234 (略)
(脳波検査等)
通則
(略)
D235 (略)
D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)
1・2 (略)
注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限

1 (略)
(新設)

2・3 (略)
注 (略)
(監視装置による諸検査)
D218~D222-2 (略)
D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)
30点
注 (略)
D223-2~D230 (略)
すい
D231 人工膵臓検査(一連につき)
5,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に算定する。
D231-2~D234 (略)
(脳波検査等)
通則
(略)
D235 (略)
D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届出をした保険
医療機関において、長期継続頭蓋内脳波検査を実
施した場合に算定する。
D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)
1・2 (略)
注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に算

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