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○答申について-2別紙1-1 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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合に算定できる。
イ~ワ (略)
カ 感染対策向上加算
ヨ (略)
タ 報告書管理体制加算
レ~ツ (略)
9~11 (略)
12 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診
療所である保険医療機関に入院している患者の
うち、当該保険医療機関において、区分番号J
038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げ

る持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血
しよう
かん
漿 交換療法又はJ042に掲げる腹膜灌流を
行っている患者については、慢性維持透析管理
加算として、1日につき100点を所定点数に加
算する。
第2節 入院基本料等加算
区分
A200 総合入院体制加算(1日につき)
1~3 (略)
注 急性期医療を提供する体制、医療従事者の負担
の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の
特定入院料のうち、総合入院体制加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)につい
て、当該基準に係る区分に従い、入院した日から
起算して14日を限度として所定点数に加算する。
この場合において、区分番号A200-2に掲げ

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合に算定できる。
イ~ワ (略)
カ 感染防止対策加算
ヨ (略)
(新設)
タ~ソ (略)
9~11 (略)
(新設)

第2節 入院基本料等加算
区分
A200 総合入院体制加算(1日につき)
1~3 (略)
注 急性期医療を提供する体制、医療従事者の負担
の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の
特定入院料のうち、総合入院体制加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)につい
て、当該基準に係る区分に従い、入院した日から
起算して14日を限度として所定点数に加算する。