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○答申について-2別紙1-1 (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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該患者に説明した場合に、患者1人につき1回に
限り算定する。
B012~B014 (略)
B015 精神科退院時共同指導料
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 1について、区分番号A000に掲げる初診
料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番
号A002に掲げる外来診療料、区分番号B0
02に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)、区分番
号B004に掲げる退院時共同指導料1、区分
番号C000に掲げる往診料、区分番号C00
1に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号
C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は
別に算定できない。
4 (略)
B016からB018まで (略)
第2節 プログラム医療機器等医学管理加算
区分
B100 禁煙治療補助システム指導管理加算
140点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号B001-3-
2に掲げるニコチン依存症管理料の1のイ又は
2を算定する患者に対して、禁煙治療補助シス
テムに係る指導管理を行った場合に、当該管理
料を算定した日に1回に限り加算する。
2 禁煙治療補助システムを使用した場合は、禁
煙治療補助システム加算として、2,400点を更
に所定点数に加算する。

B012~B014 (略)
B015 精神科退院時共同指導料
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 1について、区分番号A000に掲げる初診
料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番
号A002に掲げる外来診療料、区分番号A0
03に掲げるオンライン診療料、区分番号B0
02に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)、区分番
号B004に掲げる退院時共同指導料1、区分
番号C000に掲げる往診料、区分番号C00
1に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号
C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は
別に算定できない。
4 (略)
B016からB018まで (略)
(新設)

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