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○答申について-2別紙1-1 (169 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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9 区分番号D015の17に掲げる免疫電気泳動
法(抗ヒト全血清)又は24に掲げる免疫電気泳
動法(特異抗血清)を行った場合に、当該検査
に関する専門の知識を有する医師が、その結果
を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法
診断加算として、50点を所定点数に加算する。
D027 (略)
第2節 (略)
第3節 生体検査料
通則
1 (略)
2 3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD
242までに掲げる検査(次に掲げるものを除く。)、区分
番号D306に掲げる食道ファイバースコピー、区分番号D
308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、区分番号
D310に掲げる小腸内視鏡検査、区分番号D312に掲げ
る直腸ファイバースコピー、区分番号D313に掲げる大腸
ぼうこう
内視鏡検査、区分番号D317に掲げる膀胱尿道ファイバー
スコピー又は区分番号D325に掲げる肺臓カテーテル法、
すい
肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法を行った場合は、幼児
加算として、各区分に掲げる所定点数に所定点数の100分の4
0に相当する点数を加算する。
イ~ヲ (略)
区分
(呼吸循環機能検査等)
通則
(略)
D200~D205 (略)
D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について

1・2 (略)

9 区分番号D015の16に掲げる免疫電気泳動
法(抗ヒト全血清)又は23に掲げる免疫電気泳
動法(特異抗血清)を行った場合に、当該検査
に関する専門の知識を有する医師が、その結果
を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法
診断加算として、50点を所定点数に加算する。
D027 (略)
第2節 (略)
第3節 生体検査料
通則
1 (略)
2 3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD
242までに掲げる検査(次に掲げるものを除く。)、区分
番号D306に掲げる食道ファイバースコピー、区分番号D
308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、区分番号
D310に掲げる小腸内視鏡検査、区分番号D312に掲げ
る直腸ファイバースコピー、区分番号D313に掲げる大腸
内視鏡検査、区分番号D317に掲げる膀胱尿道ファイバー
スコピー又は区分番号D325に掲げる肺臓カテーテル法、
すい
肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法を行った場合は、幼児
加算として、各区分に掲げる所定点数に所定点数の100分の4
0に相当する点数を加算する。
イ~ヲ (略)
区分
(呼吸循環機能検査等)
通則
(略)
D200~D205 (略)
D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について

1・2 (略)

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