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資料2-2 令和6年度業務実績評価書(案) (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59536.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第13回 7/25)《厚生労働省》
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3.各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価
法人の業務実績・自己評価
中期目標

中期計画

年度計画

主な評価指標

主務大臣による評価
業務実績

また、働き方
改革 を実 現す
るため、職員全
体の 勤務 環境
の改 善に 取り
組む こと 。特
に医 師の 勤務
負担 の軽 減や
労働 時間 短縮
のた め、 タス
ク・シフト/シ
ェア の推 進等
の国 の方 針に
基づ いた 取組
を着 実に 実施
すること。

さらに、働き
方改革を実現
するため、職員
全体の勤務環
境の改善に取
り組む。特に医
師の勤務負担
の軽減や労働
時間短縮のた
め、タスク・シ
フト/シェア
の推進等の国
の方針に基づ
いた取組を着
実に実施する。
あわせて、職
員が能力を十
分発揮できる
よう安全で働
きやすい職場
環境を構築す
るため、ハラス
メント研修の
実施や相談し
やすい窓口の
設置等により、
ハラスメント
のない職場づ
くりに取り組
む。

さらに、働き
方改革を実現
するため、職員
全体の勤務環
境の改善に取
り組む。特に医
師の勤務負担
の軽減や労働
時間短縮のた
め、タスク・シ
フト/シェア
の推進等の国
の方針に基づ
いた取組を着
実に実施する。
あわせて、職
員が能力を十
分発揮できる
よう安全で働
きやすい職場
環境を構築す
るため、ハラス
メント研修の
実施や相談し
やすい窓口の
設置等により、
ハラスメント
のない職場づ
くりに取り組
む。

自己評価

《職員全体の勤務環境の改善に向けた取組》(P.84 再掲)
評定
働き方改革実
・職員の仕事と育児・介護を両立するため、残業が免除される子育て中の職員の子の対象年齢について、 年 度 計 画 の 目 標
現のため、職員
これまで3歳未満の子としていたところ、小学校就学前の子まで範囲の拡大を行った。
(令和7年4月1 を達成した。
全体の勤務環
日施行)
境の改善のた
・子の看護休暇については、対象となる子の範囲を、小学校就学の始期に達するまでであったところ、小
めの取組及び
学校3年生修了まで拡大し、取得事由についても卒園式、入学式や学級閉鎖等を追加し、子の年齢に応
医師の勤務負
じた柔軟な働き方を実現するための整備を行った。(令和7年4月1日施行)
担軽減等のた
・併せて、仕事と介護の両立支援制度を十分活用ができないまま介護離職に至ることを防止するため、雇
めの取組を実
用環境の整備として、介護休業・介護両立支援制度等に関する情報を個別に対象となる職員に対して、
施しているか。
情報提供・意向確認を行う事や、介護に直面する前の早い段階(40 歳)で介護休業・介護両立支援制度
等に関する情報提供を行うよう周知を行った。(令和7年4月1日施行)
・この他、日々の出退勤時刻の客観的な記録の確認を可能とする出退勤管理システムを導入することによ
って、日毎に行う必要があった勤務時間管理簿等の押印を廃止することにより、作業負担軽減や作成時
間の短縮となるよう業務の効率化を図っている。(令和7年4月1日施行)
・特別休暇としての夏季休暇の取得にあっては、取得可能期間が7月から9月までのところ、6月から 10
月まで所属長の判断により拡大可能としていた。業務の繁閑、勤務シフトの調整や取得の集中等といっ
たことを要因として夏季休暇の取得に支障が生じていたため、柔軟な休暇取得の推進の観点を踏まえ、
従来の取得可能期間の前後に一月をプラスし、5月から 11 月まで取得可能期間の拡大をする所要の規
程の改正を行い、勤務環境の整備を行った。(令和7年4月1日施行)
・これらの整備に加え、年次休暇の取得状況の調査を毎年実施しており、当該調査結果について、各病院
の取得状況の一覧表を全病院にフィードバックすることで、他病院の取得状況や自院の取得状況を把握
することが可能となり、各病院における年次休暇取得への意識が高まっている。その結果、令和6年度
の年次休暇取得率は 60.8%となり、第三期一般事業主行動計画において策定した取得率目標の 60%を
達成した。なお、第三期一般事業主行動計画において策定した年次休暇取得率目標については、第二期
目標より 10%引き上げ、60%以上としたものである。引き続き、年次休暇取得率の向上に向けて取り組
んでいくこととする。
《医師の勤務負担軽減等のための取組》
〇特定短時間勤務制度の創設
これまでフルタイムでの勤務が困難な医師については、非常勤職員等として採用せざるを得ないため、
雇用の継続性や処遇面等により、採用が困難な場面があったところ、令和6年 10 月1日より特定短時間
勤務制度を創設し、医師については、育児休業・育児短時間・育児時間や介護休業・介護時間の取得期間
終了後も短時間勤務(週 32 時間以上)を可能とし多様で柔軟な働き方を選択できるよう、規定の改正を
行った。医療法及び診療報酬に基づく施設基準の「常勤医師」の要件を満たす短時間で勤務する医師を確
保することで、安定的な病院経営を進めると同時に、医師のニーズに応じた柔軟な働き方へ対応すること
ができた。
【取得事由】
・「同居する子の養育」の場合…育児休業等を取得できる期間の翌日から中学校就学まで
・「要介護者の介護」の場合…介護時間を取得できる期間の翌日から3年間

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