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資料16 省力化投資促進プラン(案)運輸業 (76 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html
出典情報 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》
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改正物流法の施行について

2.3 規制・制度の見直し

○改正物流法により改正された新物効法において、荷主・物流事業者間の商慣行を見直し、荷待ち・荷役等時間の
削減や積載効率の向上等を図る。
すべての事業者

○①荷主*(発荷主、着荷主)、② 物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化のために取り組むべき
措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
* 元請トラック事業者、利用運送事業者には荷主に協力する努力義務を課す。また、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務を課す。

○上記①②取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
一定規模以上の事業者

○上記①②の事業者のうち一定規模以上のもの(特定事業者)に対し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、努力義務に係る
措置の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施。
○特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。
※法律の名称を「物資の流通の効率化に関する法律」に変更。
※鉄道・運輸機構の業務に、大臣認定事業の実施に必要な資金の出資を追加。〈予算〉
【荷待ちがある1運行の平均拘束時間と内訳】

【荷主・物流事業者の「取り組むべき措置」「判断基準」】
取り組むべき措置

荷待ち・荷役
3時間超
点検等
荷役

0:57

荷待ち時間の短縮

適切な貨物の受取・引渡日時の指示、
予約システムの導入 等

荷役等時間の短縮

パレット等の利用、標準化、
入出庫の効率化に資する資機材の配置、
荷積み・荷卸し施設の改善 等

1:34

荷待

平均拘束時間
11時間46分

運転
5:54

1:28
休憩
1:54

判断基準(取組の例)

積載効率の向上等

余裕を持ったリードタイムの設定、
運送先の集約 等

【荷主等が取り組むべき措置の例】
バラ積み・バラ降ろしに
よる非効率な荷役作業

パレット導入

パレットの利用による
荷役時間の短縮

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