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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (99 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第3章

医療提供体制

(重症・中等症の患者を受入可能な医療機関の拡充等)
4 月 8 日、全国で初めて 1 日当たりの新規感染者数が 500 人を超え、重症者数も急
激に増加する中、地域によっては感染者全員を症状にかかわらず入院させることが困
難になっていた。緊急事態宣言の対象区域において感染者が更に増加する事態に備え、
重症者等に対する医療提供に重点を移す観点から、重症・中等症の患者を受入可能な
医療機関を拡充するための取組を進める必要があった。
4 月 8 日、厚生労働省は、都道府県等に対し、医療提供体制整備への取組状況に関
する聴取内容を踏まえ、留意事項として、
・特に緊急事態措置区域の都府県においては、新型コロナウイルス感染症患者を
病棟単位で受け入れる重点医療機関の候補以外の医療機関等であっても、医師
の判断により延期が可能と考えられる予定手術及び予定入院の延期について当
該医療機関に要請すること
・医療提供体制の整備に当たっては例えば協議会を開催して地域の感染状況を共
有するとともに、感染症指定医療機関に限らず全ての医療機関に対しても入院
患者の受入れを調整するなどの取組を進めること
・軽症者等の宿泊療養・自宅療養を開始した地域もあるが、現状、それが必要が
ない地域においても、宿泊施設の確保や宿泊療養の運営体制の整備、自宅療養
中の患者へのフォローアップ体制の整備等を今のうちから準備を進めること
などを示した。
4 月 10 日、厚生労働省は、都道府県等に対し、特措法第 48 条第 1 項に基づき、緊
急事態措置の実施区域を有する都道府県知事が、臨時の医療施設を円滑に開設できる
よう、開設に係る医療法(昭和 23 年法律第 205 号)上の取扱い、留意点を示した。
これにより 5 月 18 日に神奈川県が全国初の臨時の医療施設を設置・稼働させた。
4 月 14 日、厚生労働省は、都道府県等に対して、入院患者の受入体制を整備してい
くに当たり配慮が必要として、都道府県等の衛生主管部局、健康部局、障害保健福祉
主管部局と医療関係者等の協議が求められるがん患者、透析患者、障害児者、妊産婦、
小児に係る対応について示した。
4 月 18 日、厚生労働省は、感染者の受入れを進めるため、重症・中等症の患者を専
用病床の確保などを行った上で受け入れた場合に診療報酬上の評価を 2 倍(5 月 26
日には 3 倍)に引き上げ、また、5 月 27 日には診療報酬の概算前払を実施するなど、
診療報酬による臨時特例的な対応を行った。

患者等入院受入医療機関における入力率は、同日時点で 94.2%となっている。
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