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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (135 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論


第4章

保健所等の地域保健の体制

第1節

サーベイランス体制

閣議決定に基づく政府対策本部の設置(2020.1 月下旬~3 月中旬)

アウトライン
サーベイランスの仕組みとして、医師による発生届の運用ルール(届出の記載事項
等)が定められたほか、ウイルスの特徴を把握するため、国内感染初期の臨床情報等
の収集や分析が進められた。
クラスター(患者の集団)が次のクラスターを生み出すことを防止する取組を強化
するため、厚生労働省はクラスター対策班を設置した。
発生届について、医療機関から FAX 等で保健所に提出され、保健所は、それをシス
テム(NESID 214)に入力する必要があったほか、NESID は週報を想定していたため、保
健所は別途都道府県等や国に報告する必要があった。
(WHO の PHEIC 宣言)
2020 年1月 30 日(ジュネーブ時間)、WHO は、「国際的に懸念される公衆衛生上
の緊急事態(PHEIC)」の宣言を行った。
これを受け、新型コロナウイルス感染症を指定感染症に指定する政令について、当
初、公布から 10 日後の2月7日からの施行を予定していたが、より早期な対策実施
を可能とするため、施行期日を短縮するための改正を行った(2021.1.31 閣議決定、
2021.2.1 施行)。
(医師が行う発生届の内容)
新型コロナウイルスが指定感染症に指定されたことを受け、2月3日、厚生労働省
は、医師による患者の発生届の基準を作成した。具体的には、医師は、新型コロナウ
イルス感染症を疑う患者について、PCR 検査等の検査方法により、当該患者を新型コ
ロナウイルス感染症と診断した場合には、直ちに保健所に、届出を行わなければなら
ないこととした。
届出の主な記載事項は、以下のとおりである。これらの記載事項により感染症の発
生や流行を探知するとともに、感染拡大防止のため、保健所において、感染源の探索
として、患者がどのような経路で感染したのか、濃厚接触者はいるのか等の調査につ
なげたり、ウイルスの特徴等、医療従事者や国民への情報提供に活用される。

感染症サーベイランスシステムである National Epidemiological Surveillance of Infectious
Disease の略。医師が行う発生届に基づき感染者の情報を収集・分析するための国のシステム

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