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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (281 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第7章

水際

③ 全ての国・地域からの外国人の新規入国を可能とする措置
必要な防疫措置(受入企業・団体による「誓約書」、公共交通機関の不使用等)を行
うことを条件に、入国後の 14 日間の自宅等待機とする措置を維持しつつ、原則、全
ての国・地域から外国人の新規入国を認める仕組み(観光目的等を除く。)を開始した
(2020.10.1)。
④ 日本在住のビジネスパーソンの短期出張への対応
日本居住者(日本人・在留資格保持者)を対象に、全ての国・地域への現地滞在 7
日以内(渡航先の隔離要請期間を除く。)の短期海外出張からの入国・再入国時に、必
要な防疫措置(受入企業・団体による「誓約書」

「活動計画書」、公共交通機関の不使
用等)を行うことを条件に、ビジネストラックと同様に 14 日間の自宅等待機緩和を
認める仕組みを開始した(2020.11.1)。
(在留資格保持者の再入国再開)
再入国許可を持って出国した者の入国拒否対象国・地域からの再入国を再開
(2020.9.1)した。
(入国時検査能力の拡充等)
入国時検査については PCR 検査から抗原定量検査に切り替えたことにより、大量
の検査が短時間(1 時間程度)で実施されるようになった(2020.7 末より順次導入)

複数の入国トラックが存在し、必要に応じて出国前検査陰性証明書
の作業が発生したため、検疫手続が複雑化した。

502

の確認など

また、入国者に対する入国後 14 日間の健康フォローアップは、保健所による直接
電話等で確認するもの、厚生労働省による LINE を活用したアプリや自動音声電話で
確認するもの 503、ビジネストラック等を活用する受入企業による誓約書に基づき当
該企業の責任により確認するものそれぞれにおいて実施され、その実効性確保が課題
となった。
(次の局面に向けた課題)
○ 検査等の検疫体制の強化
出国時検査陰性証明書は、
① レベル 3 国からの入国者(日本人帰国者、日本在住のビジネスパーソンの短期出張は除く。)
に原則義務付けた。
② ビジネストラック、日本在住のビジネスパーソンの短期出張についてはレベル 2 国からの入
国者に原則義務付けた。
503
入国者に対して保健所から直接電話等により発熱の有無等の健康状態の確認を行っていたほ
か、希望者には LINE アプリによるアンケートへの回答や AI を活用した自動音声案内への回答
により、発熱の有無等の健康状態を確認していた(2020.4.14~)

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