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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (58 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第2章

特措法運用

他方、飲食店は特措法第 45 条第2項の施設の使用制限等の要請の対象外であった
ため、特措法第 24 条第9項に基づく要請以上の措置を講じることができなかった 79。
そこで、コロナ分科会からの上記の提言等も踏まえ、緊急事態措置における施設の使
用制限等の要請の対象となる施設(特措法施行令第 11 条第1項)に「飲食店」を加
える等の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令を公布・
施行した(2021.1.7)

(地方創生臨時交付金を活用した協力金)
2020 年夏の感染拡大については、政府、都道府県、保健所設置市及び特別区が連
携し、大都市の歓楽街の接待を伴う飲食店等、地域・業種等の対象を絞った上で、重
点的な PCR 検査の実施や時短要請など、メリハリの効いた対策を講じたことなどに
より、新規陽性者数が減少に転じたとコロナ分科会 80より評価された 81。
こうしたことも踏まえ、都道府県による時短要請の実効性を高めるため、都道府県
が接待を伴う飲食店などに時短要請等を行い、対象事業者に協力金の支援等を行う場
合には、新たに地方創生臨時交付金を追加配分することとし、(支援額:2万円/日)
内閣府及び内閣官房より都道府県に通知した(2020.11.17)
。その後、コロナ分科会 82
や知事会からの要望 83も踏まえ、事業者の協力を得る観点から、協力金の単価を引き
上げることとし、内閣府及び内閣官房より都道府県に通知した(支援額:4万円/日
(2020.12.15)
、6万円/日(2021.1.7 84)等)
。また、緊急事態措置区域・まん延防止
等重点措置区域(以下「重点措置区域」という。)については、地方負担分が地方創生
臨時交付金の単独事業分のうち感染症対応分の額を上回る場合には、地方創生臨時交
付金の即時対応分を活用して上回る額の 95%を負担する特例措置も講じた。
(緊急事態宣言(2回目):2021.1.8~2021.3.21)
アドバイザリーボード 85によれば、年末までの東京都の感染拡大 86については、飲
当時、特措法第 45 条第2項に基づく施設の使用制限等の要請対象である場合、要請に応じな
い施設管理者等に対して指示をすることができた。なお、2回目の特措法改正後は、要請に応じ
ない施設管理者等に対して命令、命令違反に対して過料を科すことができる。
80
「緊急事態宣言についての提言」
(2021.1.5)
81
基本的対処方針(2021.1.7 変更)
82
「私たちの考えー分科会から政府への提言ー」(2020.11.20)
83
「新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急提言」(2020.12.20)
84
特定都道府県について、20 時までの時短要請を実施する場合。
85
略称リスト参照
86
コロナ分科会より「今後の感染の状況を踏まえた対応についての分科会から政府への提言」が
示され、感染高止まり地域では時短要請を引き続き推進(必要に応じエリアの拡大や時間短縮の
20 時への前倒し等を検討)すべきとされた(2020.12.11)。また、コロナ分科会より「現在直面
する3つの課題」が示され、これまで対策が取られてきたにも関わらず、感染が増加している自
治体に対して、飲食を中心として感染拡大していると考えられるため、飲食店などの営業時間の
さらなる短縮の要請を含め会食・飲食による感染拡大リスクを徹底的に抑えることが必要と考え
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