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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (50 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第2章

特措法運用

クラスターが発生し、感染拡大の傾向が見られるようになった。地方においては、医
療提供体制が十分に整っていない場合も多く、感染が拡大すれば、医療が機能不全に
陥る可能性が高かった。そこで、国、地方公共団体、関係機関等を含めた国民が一丸
となって、大型連休期間も含め、全都道府県が足並みをそろえて感染拡大防止の取組
が行われることが必要との判断の下、政府対策本部において、全ての都道府県を緊急
事態措置区域とする区域の変更などを決定した(特措法第 32 条第3項)
(2020.4.16)。
なお、同日に基本的対処方針を変更し、下記を主な措置として記載した。
 特定都道府県は、住民に対して、外出の自粛等について協力の要請を行う。
(特措
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法第 45 条第1項)
 特定都道府県は、施設管理者等に対して、感染の拡大につながるおそれのある施
設の使用の制限の要請等を行う。(特措法第 24 条第9項及び第 45 条第2項)
また、飲食店については、特措法上、施設の使用制限等の対象とはなってはいな
いが、都道府県は、
「三つの密」が重なることがないよう、所要の感染防止策を講
じるよう促す。
※国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者(医療関係者、イ
ンフラ運営関係等)については、業務の継続を要請。
 特定都道府県は、主催者等に対して、クラスターに関係するイベント等について
開催の自粛の要請等を強く行う。特に、全国的かつ大規模なイベント等の開催に
ついて、中止又は延期することを含め、主催者による慎重な対応を求める。
(特措
法第 24 条第9項及び第 45 条第2項)
 都道府県は、「三つの密(①密閉空間、②密集場所、③密接場面)」を避けること
をより一層推進する、特定都道府県において最低7割、極力8割程度の接触機会
の低減を目指す、特定都道府県は在宅勤務(テレワーク)を強力に推進する。
その後、引き続き医療提供体制がひっ迫している地域も見られることから、当面、
現在の取組を継続する必要がある、との専門家会議の見解等も踏まえて、政府対策本
部において、全都道府県において緊急事態措置期間を 5 月 31 日まで延長することを
決定した(2020.5.4)。なお、同日に基本的対処方針を変更し、下記を主な措置として
記載した。
 特定警戒都道府県は、住民に対して外出の自粛について協力の要請を行う。
(特措
法第 45 条第1項)
 特定都道府県は、住民に対して都道府県をまたいで人が移動することは極力避け
るよう促す。(特措法第 24 条第9項)
 特定警戒都道府県及び特定都道府県は、主催者等に対して、クラスターが発生す
特定都道府県は、外出の自粛の対象とならない外出の具体例として、医療機関への通院、食
料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など生活の維持
のために必要なもの等についても併せて示した。

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