よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


別添 新型コロナウイルス感染症対応について (277 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

各論

第7章

水際

いたが、WHOの「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC) 494」宣言
(2020.1.30)を受け、それらの施行を 2 月 1 日に前倒しした。
(入国拒否の開始)
中国で確認された新型コロナウイルス感染症が感染症法上の指定感染症に指定さ
れたことを踏まえ、日本に入国しようとする外国人が感染者である場合には、入管法
495
第5条第1項第1号により入国を拒否することとなった。また、無症状にもかかわ
らずウイルスの陽性反応が出た者が発生したという事実を踏まえ、水際対策の実効性
を一層高め、感染拡大の防止に万全を期す観点から、患者であることが確認できない
場合であっても、感染者が多数に上っている国等に滞在歴があるなどの外国人の入国
を拒否することとし、入管法第 5 条第 1 項第 14 号により、新型コロナウイルス感染
症の発症が確認されていた中国湖北省を外国人の入国拒否対象地域に指定した 496
(2020.2.1)。
これにより、入国の申請日前 14 日以内 497に当該地域における滞在歴がある外国人
又は湖北省発行の中国旅券を所持する外国人については、
「特段の事情」がない限り、
入国を拒否することとなった 498。
その後、外国人の入国拒否対象国・地域を、外務省が公表している感染症危険情報
を参考に、同情報でレベル 3 に指定された国・地域に順次拡大する運用とした。これ
らの措置により、在留資格保持者の再入国も拒否されることとなった。
日本に寄港予定があった新型コロナウイルス感染症の発生のおそれがある旅客船
に乗船している外国人についても、入管法第 5 条第 1 項第 14 号に該当する外国人で
あるとして、入国拒否対象とした(ウエステルダム号については 2020.2.7、その他の
旅客船については 2020.2.13)。
また、入国制限の実効性を高める観点から、中国・韓国に所在する日本国大使館・
「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)
」とは、WHO が定める国際保健規則
(IHR)における次のような事態をいい、WHO による疾病の予防、監視、制御、対策がとられる
こととなる。
① 疾病の国際的拡大により、他国に公衆の保健上の危険をもたらすと認められる事態
② 緊急に国際的対策の調整が必要な事態
495
略称リスト参照
496
米国、ロシア、東南アジア諸国は、中国からの入国拒否を実施していた。同様に、日本は新
型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、入国拒否対象国・地域を指定した。
497
当該地域における滞在日数の「14 日間」は、WHO による新型コロナウイルスの潜伏期間は
1~14 日間とされたことを踏まえたものである。
498
日本人の配偶者及び子、外交・公用等の外国人については、
「特段の事情」があるとされ、日
本への入国を認めた。
494

276 |