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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (118 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第3章

医療提供体制

や臨時の医療施設の設置推進を都道府県に依頼するとともに、「入院待機ステーショ
ン」等の円滑な設置を支援するため、これらの施設で酸素配管を前提に必要に応じて
活用できる酸素濃縮装置を一定数厚生労働省が借り上げ、緊急的に必要となる分を都
道府県に対し無償貸付けするというスキームを 9 月 13 日に開始した。こうした取組
の結果、9 月 27 日時点では、入院待機施設は、18 都道府県 53 施設、臨時の医療施
設は 22 都道府県 39 施設が設置された。
7月 19 日、中和抗体薬「ロナプリーブ注射液」(中外製薬社)が特例承認された。
厚生労働省は、新規承認薬で投与後一定の経過観察を要したことや、副作用を考慮し、
当初は入院しての投与としていたが、宿泊療養や自宅療養の患者の増加も踏まえ、宿
泊療養施設(臨時の医療施設等)や、病態悪化時の体制確保など一定の要件を満たし
た医療機関での自宅療養者に対する外来での投与(2021.8.25 開始)や、往診での投
与(2021.9.17 開始)を実施した。また、無床診療所の外来においても投与(2021.9.28
開始)を実施できることとした 199。こうした外来、往診での投与について、診療報酬
上、特例的な評価の拡充を行った 200。9 月下旬までに約 34,000 人に使用され、重症
化する患者の減少に寄与したと考えられる。
9 月 27 日、中和抗体薬「ゼビュディ点滴静注液」(グラクソ・スミスクライン社)
が特例承認された。当初は入院や宿泊療養施設(臨時の医療施設等)での投与として
いたが、自宅療養の患者の増加も踏まえ、医療機関での自宅療養者に対する外来での
投与(2021.11.5 開始)を実施した。また、往診や無床診療所の外来においても投与
(2021.12.6 開始)を実施できることとした。これらの投与について、診療報酬上の
評価はロナプリーブと同様とした。投与が開始された 9 月下旬以降、夏に比べて新規
陽性者数が大幅に減少していったことや、ロナプリーブが先に特例承認され、投与が
開始されていたこともあり、12 月 7 日までの投与者数は約 270 人にとどまった。
医療提供体制がひっ迫する中、新型コロナウイルス感染症により自宅療養中の妊婦
が受入先の医療機関が見つからず自宅で早産となり、新生児が死亡する痛ましい事例
が発生したことを受け、8 月 23 日、厚生労働省は、都道府県等に対して、新型コロナ
ウイルス感染症に係る周産期医療の着実な整備を要請するとともに、8 月 27 日には、
新型コロナウイルスに感染した妊産婦について、診療報酬上、ハイリスク妊娠管理加
算やハイリスク分娩管理加算の算定を可能とする特例的な評価を行った。
投与実績は、8 月 25 日(外来での投与開始)時点で約 10,000 人、9 月 17 日(往診での投与
開始)時点で約 29,000 人、9 月 28 日(無床診療所での投与開始)時点で約 34,000 人。
200
9 月 28 日、ロナプリーブを投与した場合の診療報酬について、救急医療管理加算(950 点)
を外来で 3 倍(2850 点)
、往診で 5 倍(4750 点)に引き上げるなど、特例的な評価の拡充を行
うとともに、診療・検査医療機関について、患者が見つけやすいよう自治体のホームページ上な
どで公表することを条件に、二類感染症患者入院診療加算(250 点)の算定を外来診療した場合
でも認める診療報酬上の特例的な評価を行った。
199

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