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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (165 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第4章

保健所等の地域保健の体制

第2節

検査

・ 鼻咽頭ぬぐい液による検査の結果について、有症状者、無症状者を問わず、確定
診断とすること
・ 発症から9日以内の者について唾液により検査すること
を可能とした。
また、無症状者について、唾液による PCR 検査及び抗原定量検査と鼻咽頭ぬぐい
液による PCR 検査の結果に高い一致率が認められた。このため、7月 17 日、厚生労
働省は、無症状者への唾液による PCR 検査や抗原定量検査を可能とした。
(医療機関や民間検査機関への委託の促進)
さらに、保健所による行政検査の医療機関や民間検査機関への委託について、契約
事務の負担を考慮し、6月2日、厚生労働省は、都道府県等に対して、医療機関等と
の委託に当たっては、契約手続きに時間を要する場合には、医療機関と合意の上で、
契約締結を待たずして検査を実施することとして差し支えないこと、対象となる医療
機関等が多数となる場合等には、複数の医療機関等から委任を受けた地域の医師会等
との集合契約とすることも可能であることを周知した。
また、民間検査機関等が PCR 検査を行うために衛生検査所を臨時的に開設する場
合の登録手続きについて、従来、登録の申請は書面により行うこととされていたが、
6月 26 日、厚生労働省は、検査実績を有する場合は、電話やメール等による連絡を
もって登録の申請とみなし、申請書の提出は事後で差し支えないこととした。
(感染症対策と社会経済活動の両立に向けた検査対象に応じた検査の考え方)
7月 16 日、コロナ分科会は、感染症対策と社会経済活動の両立に向けて、検査に
対する基本的な考え方について提言 278を行った。
検査対象を①有症状者、②a 無症状者であって、感染リスク及び検査前確率(検査
前に考えられる陽性率)が高い場合、②b 無症状者であって、感染リスク及び検査前
確率が低い場合に分け、それぞれに相応しい方針を示した。
具体的には、
・ ①及び②a については、感染拡大時に想定される国全体の検査ニーズを速やかに
明らかにすること、季節性インフルエンザの流行にも対応した検査ニーズを明らか
にし、その検査体制を確保すること
・ ②b については、広く一般に推奨されるわけではないが、社会経済活動の観点か
ら個別の事情などに応じて検査を行うことはあり得ること
とされた。

「検査体制の基本的な考え方・戦略~感染症対策と社会経済活動の両立に向けた考え方の整
理~」
(2020 年7月 16 日コロナ分科会提言)
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