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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (257 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第6章

物資対策

備蓄については、都道府県に対して備蓄の放出や増強を要請し、国も医療機関へ優
先供給するための支援 426等を行った。具体的には、2 月 10 日には、各都道府県にあ
る医療用マスク等の各種防護具の備蓄を、在庫が不足している感染症指定医療機関に
振り向けることや、備蓄がない又は不足している場合には備蓄を増強することを検討
するよう要請した。同月 21 日には、都道府県の災害備蓄分も含めて、高齢者施設等
に備蓄を放出するよう要請した。国の支援としては、同月 25 日、都道府県等に対し
て、医療用マスクの安定供給のスキーム(備蓄により、管内医療機関の需要を賄えな
い都道府県等は、厚生労働省に優先供給の要請ができ、厚生労働省は通常商流の中で
メーカー及び卸売販売業者に当該都道府県等に対する優先供給を要請する仕組み)を
通知し、都道府県等による第1弾の優先供給要請を受付開始した 427。
- 転売対策
転売対策としては、厚生労働省及び経済産業省が、薬局団体を始めとする関係小売
団体に対し、マスクや消毒液等について過剰発注や買い占め等の自粛、一人当たりの
販売量制限、転売目的の購入は望ましくない旨の店内掲示の要請を行った(2020.2.7)

さらに、ネット販売サイト運営事業者に対しては、経済産業省が、マスク及び消毒
液について、3 月 14 日以降のオークションの自粛や適正価格での販売要請を行った
(2020.2.28)。
しかし、その後もマスクの転売目的の購入が続き、需給バランスが改善する見通し
がなかった 428ため、同月 15 日に、国民生活安定緊急措置法施行令(昭和 49 年政令
第4号)の一部を改正し、国民生活安定緊急措置法(昭和 48 年法律第 121 号)第 26
条に基づき、マスクの高額転売を禁止した 429(2020. 3.11 公布、2020.3.15 施行)。
- 北海道への不織布マスク配布
426

厚生労働省より、各省庁が災害等のために備蓄していたサージカルマスクのうち当面転用が可能な分につい

て、医療機関等へ送付することとし(2020.3.9)
、約 250 枚のサージカルマスクの備蓄を送付した。
427

医療機関等に対するサージカルマスクの配布については、令和元(2019)年度予備費(48 億円)で実施。

その他、医療機関へのマスク、PPE、エタノール、検査キット等の購入・確保等については、令和2(2020)年
度第1次補正(953 億円)
、第2次補正(4,379 億円)及び予備費(1,680 億円+204 億円)並びに令和3
(2021)年度補正(467 億円)で実施。
428
429

3月9日

第 317 回消費者委員会本会議

資料2より

国民生活安定緊急措置法は、石油危機等を契機として顕著に見られた異常な物価上昇を受け、こうした事態

に対応するために価格・需給の調整措置を講ずるものとして制定されたものであり、同法第 26 条は「①物価が

著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、②その需
給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、③国民生活の安定又は国民経済の円滑な運
営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるとき」
、別に法律の定めがある場合を除き、政令で
当該生活関連物資等の割り当て及び配給、譲渡及び譲受の制限及び禁止等ができるというものである。

今般の政令制定においては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴って、マスクの需給がひっ迫する中、高額転

売が横行していたことを踏まえ、国民の生活の安定を確保する観点から、転売行為を禁止する措置を講じた。

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