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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (59 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第2章

特措法運用

食をする場面が主な感染拡大の要因となり、これが、職場や家庭、院内・施設内の感
染につながっているものと考えられた 87。こうした東京都での感染拡大は、周辺自治
体にも波及 88し、12 月には首都圏を中心に、連日新規感染者数の過去最多 89が更新さ
れ、医療提供体制のひっ迫が見受けられたことから、感染状況や医療提供体制・公衆
衛生体制に対する負荷の状況に鑑み、政府対策本部において、埼玉県、千葉県、東京
都、神奈川県の4都県を対象に緊急事態宣言を行うことを決定した(2021.1.7)

なお、同日変更した基本的対処方針には、飲食店に対する 20 時までの時短要請(酒
類の提供は 11 時から 19 時まで)
(特措法第 24 条第9項、第 45 条第2項等)等を記
載するとともに、ステージ判断の指標に関するコロナ分科会の提言(2020.8.7)を踏
まえた緊急事態宣言の発出及び解除の考え方を記載した(2021.1.7)。
その後、時短要請、病床確保などの対策を講じたことなどにより、緊急事態措置区
域である埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の4都県は、直近1週間合計の対人口
10 万人の値の新規感染者数はそれぞれ、約 11 人、約 12 人、約 15 人、約8人とステ
ージⅢの指標となっている 15 人を下回り、医療提供体制は、これまでの新規感染者
数、療養者数の減少に伴い、自治体での入院等の調整も改善が続き、病床使用率もス
テージⅣの指標を継続的に下回るなど負荷の軽減が見られると評価された 90ことな
ども踏まえ、全ての都道府県が緊急事態措置区域に該当しないこととなったため、政
府対策本部において、緊急事態措置期間とされている3月 21 日をもって緊急事態措
置を終了することを決定した(2021.3.18 91)。
あわせて、解除後もこれまでの経験を踏まえた取組が必要との認識の下、飲食の感
染対策や変異株対策の強化など「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症へ
の対応」を政府対策本部において決定した(2021.3.18)

なお、1月7日から緊急事態措置期間である3月 21 日までの期間において、人口
10 万人当たり新規陽性者数が最も多かった東京都についてみると、1月7日に人口
10 万人当たり新規陽性者数は 17.9 人(当該期間中最多)、病床使用率、重症病床使用
率はそれぞれ 78.9%、24.2%、歓楽街の 21 時の人出は 7.59 万人(当該期間中最多)

られること、関係する都道府県知事の更なるリーダーシップを早急に発揮し、対策をさらに強化
して頂くようお願いすることなどが記載された。
87
2021 年1月6日アドバイザリーボード
88
同上
89
東京都の新規陽性者数が 1,353 人となり、初めて 1,000 人を超えた(2020.12.31)

90
2021 年3月 17 日アドバイザリーボード
91
本緊急事態措置期間中に行われた東京都による飲食店への特措法第 45 条 3 項に基づく時短命
令に関し、同命令が違憲・違法であるとして国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟が提起され
た。本訴訟については第一審判決(2022.5.16)を経て、現在係争中である。
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