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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (293 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第7章

水際

ていること、また、経済界などから緩和に向けた要望があること等を踏まえ、①ワク
チン接種者に対する入国後の行動制限、②外国人の新規入国制限について、見直した
(2021.11.8)。
具体的には、ワクチン接種者に対する入国後の行動制限に関して、入国前直近2週
間以内に、10・6日の検疫施設待機の対象となる指定国・地域に滞在歴がない入国者
515
について、
・ 外務省及び厚生労働省が有効と確認した新型コロナワクチン接種証明書を保持し
ていること
・ 事前に受入責任者 516を通じて業所管省庁による活動計画書等の審査を受けたこ

を要件として、3日目に検査を行った上で、入国後4日目から、必要な仕事や研修の
ための外出や指定席を利用した公共交通機関の移動といった、活動計画書に記載した
活動を認める 517こととなった。
外国人の新規入国については、受入責任者を通じて業所管省庁の審査を受けたこと
を要件に、商用、就労目的の短期間の滞在者及び全ての長期間の滞在者について、入
国者総数の枠内で新規入国を認めることとした。今回新たに新規入国が認められる、
留学生や技能実習生など長期間の滞在者については、原則として 14 日間待機(ワク
チン接種者は 10 日間)にした。
なお、観光目的の入国については、今回の措置の対象外としたが、今後の国内の感
染状況等を踏まえつつ、年内を目途に行動管理の実効性等について検証を行った上で、
団体観光の入国再開に向けて検討を進めていくこととなった。
これらの措置の内容や手続等についての質問を受け付けるため、厚生労働省はコー
外国人の新規入国者のみならず、ビジネス往来の日本人の帰国者及び在留資格を有する外国
人の再入国者も含む。
516
受入責任者とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする日本国内の
企業・団体等をいう。
517
特定行動を認めない自宅等待機期間を3日間としたのは、
① 出国前検査後の約7日間の間に3回検査(出国前検査・入国時検査・3日目検査)を実施す
ることができたこと、
② 新型コロナウイルス感染症の潜伏期間については、WHO によれば、平均5~6日間とされ
ており、入国後4日目(出国前検査から約7日後)以降に発症する確率は相当程度下がって
いる可能性が高いと考えることができたこと、
③ 今回の措置は、ワクチン接種者を対象としており、これらの者は一定の感染予防効果が期待
されることが明らかとなりつつあることから、最短で4日目以降に健康確認や行動管理を徹
底しながら、行動制限を緩和した場合でも感染拡大リスクを上げるものではないと考えられ
たこと、
を踏まえたものであった。
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