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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (121 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第3章

医療提供体制

日に結果を公表した。)。
10 月 1 日、厚生労働省は、夏の 3 回目の緊急事態宣言下において、新型コロナウ
イルス感染症の入院患者を受け入れるための補助金(病床確保料)を受けている確保
病床について、稼働率が最大で約 68%であったことなどを踏まえ、
「令和 3 年度新型
コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の交付について」及び「『令和 3
年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について』の一部
改正について」を発出し、病床確保のための補助金の交付要綱及び実施要綱を改正し
た。その主な内容は以下のとおりである。
・病床確保料の補助対象となる入院受入医療機関は、新型コロナウイルス感染症
患者等の入院受入要請があった場合は、正当な理由なく断ってはならないこと
・都道府県と医療機関との間で、フェーズ切り替えが行われてから確保病床を即
応化するまでの期間や、患者を受け入れることができない正当事由について明
確化し、これらの内容を改めて書面で締結すること
・医療機関が正当な理由なく患者を受け入れない場合においては、都道府県から
当該医療機関に対し病床確保料の交付の執行停止を行うことがあり得ること
・さらに、厚生労働大臣から当該都道府県に対し当該交付金について国庫に返還
することを命ずること 等
10 月 19 日、厚生労働省は、国立病院機構(NHO)及び地域医療機能推進機構(JCHO)
に対して、各都道府県の保健・医療提供体制確保計画に最大限協力することを、法に
基づき要求 202した。
11 月 12 日、政府対策本部は、「全体像」を決定した。その医療に係る主な内容は
以下の通りである。
・入院を必要とする者が、まずは迅速に病床又は臨時の医療施設等に受け入れら
れ、確実に入院につなげる体制を整備するため、2021 年夏のピーク時の最大
2.8 万人の入院が必要になり、今後感染力が 2 倍となった場合にも対応できる
よう、臨時の医療施設や確保病床の使用率の向上等も見込んで、約 3 割増の約
3.7 万人が入院できる体制を 11 月末までに整備
・公立公的病院の専用病床化を進め、感染ピーク時に確保した病床が確実に稼働
できるよう都道府県と医療機関の間で要請が行われてから即応化するまでの期
間等について書面を締結すること
・全ての自宅・宿泊療養者について、陽性判明当日ないし翌日に連絡をとり、健
康観察や診療を実施できる体制を確保するため、全国で延べ約 3.2 万の医療機
「国立病院機構(NHO)
」に対しては、独立行政法人国立病院機構法(平成 14 年法律第 191
号)第 21 条第 1 項に、
「地域医療機能推進機構(JCHO)
」に対しては、独立行政法人地域医療
機能推進機構法(平成 17 年法律第 71 号)第 21 条第 1 項に基づき要求した。

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