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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (48 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第2章

特措法運用

対策本部において決定 51した(2020.3.28)。
(緊急事態宣言(1回目):2020.4.7~2020.5.25)
3月 20 日から 22 日までの3連休中に、人出が増加し、新規陽性者数が増加 52し
た。新型コロナウイルス感染症の特性などが十分に判明していない中にあって、専門
家会議より「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」が示され(2020.4.1)、
都心部を中心に感染者数が急増していると状況分析され 53、また、感染経路が特定で
きない症例が多数に上り、かつ、全国的に急速な増加が確認されており、医療提供体
制もひっ迫してきていることなどから、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び
国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある状況であると総合的に判断された。
このため、政府対策本部において、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、
兵庫県及び福岡県の7都府県を対象に、4 月 7 日から 5 月 6 日までを緊急事態措置を
実施すべき期間(以下「緊急事態措置期間」という。)として、初めての緊急事態宣言
を行うことを決定した(特措法第 32 条第1項)
(2020.4.7)
。なお、当該決定は、特に
緊急の必要がありやむを得ない場合を除き、国会へその旨及び必要な事項について事
前に報告することとする衆・参両院における「新型インフルエンザ等対策特別措置法
の一部を改正する法律案に対する附帯決議」を踏まえ、衆・参両院の議院運営委員会
にて事前に報告 54の上で行った。
欧米諸国では、国家的緊急事態への対処として、営業活動やイベントの停止のみな
らず、個人の外出や集会を禁止し、高額な罰金等の刑事罰を科すことによってこれら
を担保する厳しい私権制限措置(いわゆるロックダウン)が行われていたが、我が国
にはそうした法制度は存在しない。こうした状況の下で、同日に基本的対処方針を変
更し、下記を主な措置内容として、医療機関への通院など生活の維持のために必要な
ものを除く外出自粛要請、国民生活の安定確保に不可欠な業務を行う事業者(医療関
係者等)を除く幅広い施設使用制限等の要請、イベントの開催自粛要請、3密回避な
ど、国民に協力をお願いすることを軸とした措置を、基本的対処方針に記載した。
 特定都道府県(緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県)は、住民に対して、
政府対策本部での決定に先立ち、新型インフルエンザ等対策有識者会議基本的対処方針等諮問
委員会(第1回)を開催(2020.3.27)し、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(案)
」について議論を行った。
52
全国の新規陽性者数について、3月 13 日から 19 日までの 1 週間における 1 日当たり平均は
約 38 人であったところ、23 日から 29 日までの 1 週間における 1 日当たり平均は約 112 人であ
った。
53
2020 年3月 26 日に初めて1日の新規陽性者数が 100 人を超え、累積陽性者数は3月 31 日に
は 2,000 人を超えるに至っている。同年3月 31 日は、東京都で 78 人、大阪府では 28 名の新規
陽性者が確認された。
54
以降も緊急事態宣言、期間の延長、区域の変更、解除する場合など、議院運営委員会に 24 回
報告を行った(2022 年4月現在)

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