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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (283 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第7章

水際

12 月 25 日に空港の入国時検査でアルファ株が初めて検出され、翌日に国内でアル
ファ株が初めて検出された。
(検疫施設待機の開始)
英国等からの入国者については、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めること
とした。その上で、入国後 3 日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者
については、検疫所が確保する宿泊施設を退所 505し、入国後 14 日間の自宅等での待
機を求めることとした(検疫施設待機の開始 2020.12.26~)。検疫宿泊施設での待
機を求める対象国を順次見直し、拡大した。
2 回目の緊急事態宣言を行ったことに伴い、全ての国・地域からの入国者に出国前
検査陰性証明書・入国時検査を求めた。出国前検査陰性証明書を提出できない者に対
しては、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めた上で、入国後 3 日目において改
めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等について誓約を
求め、検疫所が確保する宿泊施設を退所した後、入国後 14 日間の自宅等での待機を
求めた(入国時検査は 2021.1.9 出国前検査陰性証明書は 2021.1.13)。
(外国人の新規入国を原則一時停止)
全ての国・地域からの新規入国を可能とする措置を一時停止(2020.12.28)し、ビ
ジネストラック・レジデンストラックを一時停止(2021.1.14)した 506。
これにより、外国人の新規入国を原則一時停止した。ただし、
「特段の事情」がある
場合については、業所管官庁の要請により水際対策関係省庁で検討し、公益性が認め
られ、かつ、適切な防疫措置がとられるものについては、入国を認めるという運用を
開始した。
その後、2021 年 7 月から 9 月にかけて開催予定の東京 2020 オリンピック・パラ
リンピック大会において、多数の外国人の新規入国が見込まれたこと等から、個別の
事情を踏まえ、十分な防疫措置を講じることができることを前提に、入国者数を絞っ
た形で運用していく方針の下、「特段の事情」による入国の考え方 507を整理し、業所
検疫待機施設における待機期間を 3 日間としたのは、WHO によれば新型コロナウイルス感
染症の潜伏期間の平均値は5~6日とされていることを踏まえ、出国前 72 時間以内の検査で陰
性が確認された時点から入国後3日目まで3回の検査を実施することで、陽性者を把握すること
ができるという考え方に基づくものであった。
506
2020 年前半の対応と異なり、在留資格保持者の再入国を認めていた。
507
具体的に公益性の考慮要素として、以下の①から③までのいずれも満たす場合に、「特段の事
情」があると判断することとした。
① 入国を認めることが、我が国の外交、防衛、通商、産業、文化芸術・スポーツ、公衆衛生、
教育・研究等の観点から、高い公益性を有するものであること
② 入国しなければならない緊急性があること
505

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