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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (151 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第4章

保健所等の地域保健の体制

第1節

サーベイランス体制

新規陽性者が急増する中 250、2022 年1月5日、厚生労働省は、自宅等の療養体制
が整っている都道府県等において、その総合的な判断の下、感染の急拡大が確認され
た場合には、オミクロン株陽性者の濃厚接触者について、デルタ株等と同様、自宅等
に滞在することとして差し支えないこととした。
1月 14 日、アドバイザリーボードの専門家有志等は、感染者や濃厚接触者の急激
な増加に伴い、医療従事者等が就業できないことを原因とした医療ひっ迫が生じてい
ること、諸外国と同様、医療・公衆衛生の現場だけではなく福祉、交通機関や行政サ
ービスなど社会機能の維持が困難になるリスクがあること等から、濃厚接触者の待機
期間を短縮すべき等の提言 251を行った。
これを受け、同日、厚生労働省は、濃厚接触者の待機期間について、その時点まで
に得られた潜伏期間に関する科学的知見に基づき 252、14 日間から 10 日間とすると
ともに、濃厚接触者である社会機能維持者については、事業者で6日目(抗原定性検
査キットの場合は、6日目、7日目)に検査を行うことで、10 日を待たずに待機を
解除することができることとした 253。
新規陽性者の急激な増加が続く中 254、1月 28 日、総理が、濃厚接触者の待機期間
について、10 日間から7日間に短縮することを表明した。具体的には、科学的知見や
専門家の意見 255を踏まえ、濃厚接触者の待機期間について、
・ 原則7日間で8日目に解除
・ 社会機能維持者は、2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除 256
する取扱いとされた。
また、濃厚接触者である同居家族等の待機期間について、それまで、看病等のため
接触がある場合は、感染者の療養解除日を最終接触日として、そこから7日間の待機
となり、17 日間の待機となっていたところ、国立感染症研究所の分析によれば、一次
新規陽性者数:2021 年 12 月 22 日 237 人→同月 29 日 447 人→2022 年 1 月5日 2,784 人
「感染者の療養解除および濃厚接触者の健康観察の期間の短縮について」
(2022 年1月 14 日
公表)
252
積極的疫学調査により得られた情報や、HER-SYS による発生届の状況を国立感染症研究所で
分析したところ、オミクロン株の潜伏期間は、3日のケースが最も多く 10 日を超えることは極
めて稀であることが判明した(
「SARS-CoV-2 の変異株 B.1.1.529 系統(オミクロン株)の潜伏
期間の推定:暫定報告」
(2022.1.13)


253
1月 21 日、沖縄県については、高齢者施設等であって外部からの応援職員の確保が困難な施
設に限り、濃厚接触者となった介護従事者が、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認によ
って、業務従事が可能とされた。
254
新規陽性者数:2022 年1月 14 日 23,891 人→同月 21 日 54,659 人→同月 28 日 83,310 人
255
1月 21 日、アドバイザリーボードの専門家有志等は、
「オミクロン株の特徴を踏まえた効果
的な対策」と題する提言を行った。
256
4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認後、5日目から解除。
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