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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (134 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第4章

保健所等の地域保健の体制

第1節

サーベイランス体制

これらにより、感染者を早期に把握し、その濃厚接触者を特定・感染対策を講ずる
ための基本的な対応の手順が示された。
(WHO の動きと指定感染症への指定)
1月 23 日、WHO において緊急委員会が開催された。複数の委員から時期尚早との
意見が出されたことから、
「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」の
宣言は見送られたものの、新型コロナウイルスについて、
・ ヒトーヒト感染(人から人への感染)の発生は確認されたこと
・ 患者のうち 25%が重症であったこと
・ 1つの医療機関で感染拡大があったこと
・ ヒトーヒト感染の程度については未だ不明
・ 感染源は不明
等の内容のほか、各加盟国に対して、封じ込めのため、積極的なサーベイランス、早
期発見、患者の個室管理、適切な管理、接触者の健康観察等を含む対策を実施するこ
と等の助言が行われた。
こうした WHO 等、海外からの情報も踏まえ、1月 28 日、新型コロナウイルス感
染症について、感染症法に基づく「指定感染症」に指定するための政令を制定した。
感染症法は、感染症の予防や患者への医療に関する措置により、感染症の発生を予
防し、感染拡大の防止を図ることを目的としている。
対策の基本は、①医師による発生届により、感染者を早期に把握し、②入院措置に
より、患者を隔離して医療を提供することで、更なる感染の拡大を防ぎ、③積極的疫
学調査により、感染源の推定や濃厚接触者の把握を行い、濃厚接触者を必要な検査や
医療につなげることにある。
こうした考えの下、新型コロナウイルス感染症についても、法律に基づき、医師に
よる発生届の提出、患者に対する入院措置、積極的疫学調査などを実施することとな
った。
(次の局面に向けた課題)
〇 感染症法に基づくサーベイランス体制の稼働と臨床情報等の情報収集の強化

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