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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (37 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第1章

特措法適用前の初期対応

究所で実施する検査について全国の地方衛生研究所でも検査が可能となるための体
制整備、国民に対する迅速かつ的確な情報提供、在留邦人に対する現地大使館を通じ
たきめ細かな情報発信や必要な支援などを実施することとした。
- 指定感染症への指定
厚生労働省において、感染症法 25における指定感染症に新型コロナウイルス感染症
を指定することが検討された。
指定感染症は、感染症法において「既に知られている感染性の疾病(一類感染症、
二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章
から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国
民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの」
と定義されている。
新型コロナウイルス感染症については、その病原体や病状等が明らかになっている
ため、
「既に知られている」感染性の疾病であり、また、入院措置などの対応をとらな
ければそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるこ
とから、指定感染症の要件に該当していると判断された。
1 月 28 日、新型コロナウイルス感染症を感染症法に基づく指定感染症及び検疫法
(昭和 26 年法律第 201 号)に基づく検疫感染症に指定する政令の閣議決定がなされ、
さらに、施行日を当初予定の 2 月 7 日から、WHO による PHEIC 宣言(Public Health
Emergency of International Concern、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態)
(2020.1.30(ジュネーブ時間))を受けて 2 月 1 日に前倒しする対応を行った。これ
により患者、疑似症患者に対する入院措置や公費による適切な医療の提供等を行うこ
とが可能となるとともに、検疫法に基づき、検疫における質問、診察・検査、消毒等
が可能になった(この時点では、隔離、停留はできない)。
(海外からの流入への対策)
- 入国拒否、検疫の強化
中国武漢市当局により原因不明の肺炎の集団感染が発表されたことを受け、検疫が
入国者等への周知を開始する(2020.1.6)など、新型コロナウイルス感染症への対応
が開始された。その後、新型コロナウイルス感染症の指定感染症への指定(2020.1.28)
や、WHO の PHEIC 宣言(2020.1.30)を踏まえ、政府は入国拒否を開始し、検疫を
強化した 2627。
25
26
27

略称リスト参照
詳細は、「第7章 水際」を参照。
1 月 31 日、新型コロナウイルスに係る対応について国家安全保障会議(緊急事態大臣会合)
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