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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (188 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第4章

保健所等の地域保健の体制

第3節

入院調整、健康観察等

協定等に基づき消防の救急隊の協力を得ている地方公共団体もあるが、保健所以外の
機関による移送が進んでいない現状が指摘された。
(次の局面に向けた課題)
〇 宿泊療養・自宅療養への対応に係る実効性の確保・向上
○ 患者の移送における消防機関との連携



2020 年夏の感染拡大(2020.5 月下旬~9 月下旬)

アウトライン
患者の入院医療機関への移送について、患者増の場合でも円滑に移送が進むよう、
都道府県等が消防機関に協力を求める際の留意事項が示されたものの、救急隊が、保
健所に連絡して受入れ先の医療機関等について判断を仰いでも、保健所が業務ひっ迫
により対応が困難なケースや、救急隊で受入れ先の選定を行うこととなった場合に、
対応可能な医療機関の情報があらかじめ都道府県等と消防機関との間で共有されて
いないケース等が指摘された。
また、宿泊療養・自宅療養について、新型コロナウイルス感染症に関する医学的知
見や、季節性インフルエンザの流行期も見据え、軽症者や無症状者について宿泊療養
(適切な場合は自宅療養)での対応を徹底し、医療資源を重症者に重点化していくこ
ととし、そのために、感染症法に基づく入院勧告等の権限の運用について、政令改正
を含めて柔軟に見直しを行う方針が決定された。
(患者の移送における消防機関との連携)
患者等の医療機関への移送について、今後の感染拡大に備え、患者が増加した場合
でも移送を円滑に進めるため、2020 年5月 27 日、厚生労働省は、都道府県等が消防
機関に移送の協力を求める際の留意事項を示した。
具体的には、
① エボラ出血熱患者の移送を念頭に、2014 年に総務省及び厚生労働省が発出した
通知では、保健所等と消防機関による協定の中で、
「保健所等は、その責任において
移送車両に医師を同乗させること等により、患者及び移送に当たる職員を医学的管
理下に置いた上で移送を行うこと」を可能な限り明示することを求めているところ、
保健所等の対応能力の観点から、医師の同乗等が行えないことが想定される地域で
は、連絡体制を確保の上、医師の同乗等を行わない対応も考えられること、
② 2020 年2月4日に消防庁が発出した通知では、
「救急要請時又は現場到着時に感
染が疑われる場合には直ちに保健所等に対応を引き継ぐ」旨記載されているところ、
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