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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (199 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第4章

保健所等の地域保健の体制

第3節

入院調整、健康観察等

連絡し、その判断に従って搬送するなどの取組を進めること等とした。
(地域の医療機関等との協力による健康観察等の実施)
2021 年夏の急速な感染拡大を受け、9月 2 日、厚生労働省は、地域によっては、
保健所の業務がひっ迫し、発生届の受理から患者に連絡を行うまでに数日間かかるな
ど時間を要している状況にあるとした上で、都道府県等に対して、診断を行った医療
機関などの地域の医療機関等において、1日1回の患者の状態確認、患者からの医療
的な相談への対応、電話等による診療を行う等、地域の医療関係者と連携した健康観
察等の実施を積極的に検討するよう依頼した。
(都道府県と市町村が連携した自宅療養者等への生活支援の実施)
感染症法においては、都道府県が自宅療養者等に対する食事の提供などの生活支援
を行うに当たって、必要に応じて市町村と連携するよう努めなければならないことと
されている。
市町村が生活支援を行うためには、自宅療養者等に関する情報が必要になるところ、
個人情報の提供については、各都道府県がそれぞれの個人情報保護条例に照らしてそ
の可否を判断することから、条例に定める個人情報の利用及び提供制限との関係から、
連携が進まない状況が見られた。
このため、8月 25 日、厚生労働省は、上記の感染症法の規定に基づき、既に一部
の都道府県において、個々の自宅療養者等に関する情報を市町村に提供し、連携して
生活支援に取り組んでいる例があることを紹介し、取組を促した。
また、9月6日には、厚生労働省及び総務省の連名により、感染症法に基づき自宅
療養者等の生活支援を行うために必要な市町村への個人情報の提供は、一般的には、
人の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときの個人情報の提供と考えられ
ることから、それを踏まえて個人情報保護条例に定める個人情報の利用及び提供制限
の例外規定の適用を検討するよう、都道府県に依頼した。
しかしながら、一部の都道府県において、個人情報保護の観点や、市町村との役割
分担について都道府県と市町村の間での認識の相違等から、依然として連携には課題
があった。
(自宅療養中の死亡事例)
HER-SYS によって把握された死亡場所が自宅である新型コロナウイルス感染症の
陽性者の人数について、9月 27 日、厚生労働省は、1月1日から9月 15 日までの間

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