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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (49 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第2章

特措法運用

外出の自粛等について協力の要請を行う。(特措法第 45 条第1項)
 特定都道府県は、施設管理者等 55に対して、施設 56の使用制限の要請 57を行う。
(特措法第 24 条第9項及び第 45 条第2項)(なお、政府は、特措法に基づく施
設の使用制限の対象施設の考え方について、地方公共団体との間で調整を行った
58
。)また、飲食店 59については、特措法上、施設の使用制限等の対象とはなって
はいないが、都道府県は、
「三つの密」が重なることがないよう、所要の感染防止
策を講じるよう促す。
※国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者(医療関係者、イ
ンフラ運営関係等)については、業務の継続を要請。
 特定都道府県は、主催者等に対して、感染の拡大につながるおそれのあるイベン
ト開催の制限の要請等を行う。(特措法第 24 条第9項及び第 45 条第2項)
 都道府県は、「三つの密(①密閉空間、②密集場所、③密接場面)」を避けること
をより一層推進する、最低7割、極力8割程度の接触機会の低減を目指す、特定
都道府県は在宅勤務(テレワーク)を強力に推進 60する。
その後、特定警戒都道府県 61以外の県においても、都市部からの人の移動等により

都道府県は、休業要請等を行った施設管理者等に対して独自に協力金を支給した。例えば、東
京都は、全ての期間で休業等に協力した施設管理者等に対して、単一事務所の場合 50 万円、複
数事業所の場合 100 万円を支給した(2020.4.16~5.6)

56
特措法施行令第 11 条第1項各号に掲げる施設(学校、保育所、介護老人保健施設、大学、劇
場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、体育館、博物館、遊技場、キャバレー、理髪店及び自動
車教習所等)を対象とし、それ以外の施設は施設の使用制限に係る要請の対象としないこととし
た。
57
特措法第 45 条第4項には、同条第2項に基づく要請及び同条第3項に基づく指示を行った場
合には、その旨を公表しなければならない旨が規定されていた。そのため、複数の都道府県にお
いて、パチンコ店に対して休業の要請及び指示を行い、併せて施設名を公表した結果、営業を続
けているパチンコ店に多数の利用客が集中するという事態が生じた。
58
基本的対処方針(2020.4.7)で定める「(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事
業者」において、国民の安定的な生活の確保の観点から、「ホームセンター」、「理美容」を提供
する関係事業者の事業継続を要請することとしていた。政府と東京都との調整の結果、東京都
は、
「ホームセンター」

「理美容店」を対象に適切な感染防止対策の協力要請を行うこととし、
施設の使用制限等の要請対象とはしなかった。
59
基本的対処方針(2020.4.7)で定める「(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事
業者」において、
「食堂、レストラン、喫茶店」は国民の安定的な生活の確保の観点から、関係
事業者の事業継続を要請することとした。なお、複数の都道府県において飲食店に対する営業時
間の短縮の要請が行われ、例えば東京都は、飲食店に対して 20 時までの営業時間の短縮の要請
(酒類提供は 19 時まで)を行った。
60
2020 年4月以降、歴代新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣より、経済団体に対してテレ
ワーク実施を呼びかけてきた。
61
東京都及び大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、
京都府、兵庫県、福岡県の 13 都道府県については、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組
を進めていく必要があるとして、基本的対処方針(2020.4.16)において「特定警戒都道府県」
とした。
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