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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (187 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第4章

保健所等の地域保健の体制

第3節

入院調整、健康観察等

に設置するよう依頼した 312。これにより、調整本部が置かれた都道府県では、保健所
設置市・特別区の分も含めて、保健所が担う入院調整業務が都道府県本庁に一元化さ
れることとなった 313。
(宿泊療養・自宅療養の体制整備)
軽症者等の宿泊療養・自宅療養について、4月2日、厚生労働省は、その対象者や、
外来受診から療養場所の確定までの具体的な流れ、保健所設置市・特別区の窓口や外
来医療機関と調整する都道府県の調整窓口の設置、自宅療養者の病状が悪化した際に
速やかに適切な医療機関を受診できるフォローアップ体制の構築等、都道府県等にお
ける必要な準備事項等を提示した。
軽症者等の対象者については、原則として、①高齢者、②基礎疾患がある者、③免
疫抑制状態にある者、④妊娠している者に該当せず、かつ、帰国者・接触者外来又は
入院中の医療機関の医師が、症状 314や病床の状況等を踏まえ、入院が必要な状態では
ないと判断した者とされた。
また、感染拡大に伴い医療機関の受診が困難になっていることや自宅療養者等への
対応も念頭に、同月 10 日、厚生労働省は、時限的・特例的な対応として、電話や情
報通信機器を用いた診療や服薬指導等を可能とする旨を周知した。
宿泊療養と自宅療養の関係について、同月 23 日、厚生労働省は、都道府県等に対
して、宿泊療養が十分確保されている地域では、家庭内での感染事例が発生している
ことや、病状急変時の適時適切な対応が必要であることから、子育て等の家庭の事情
により本人が自宅での療養を選択する場合を除き、宿泊療養を基本として対応するよ
う周知した。
(患者の移送における消防機関との連携)
患者等の医療機関への移送については、感染症法上、都道府県等が行うことができ
るとされているが、実務を担う保健所においては、積極的疫学調査や相談対応など
様々な業務を行っており、保健所が患者等の移送業務を行うことは現実的に難しい状
況であった。4月 22 日の専門家会議では、移送業務について、都道府県等との間の

都道府県調整本部は、4月中に全ての都道府県で設置された。
都道府県調整本部については、集中治療、呼吸器内科治療、救急医療、感染症医療の専門
家、災害医療コーディネーター等に参加を要請するとともに、搬送調整の中心となる患者搬送コ
ーディネーターを配置することとされ、患者搬送コーディネーターのうち少なくとも1人は、自
然災害発生時における「統括 DMAT」の資格を有する者であることが望ましいとされた。
DMAT メンバーは、2020 年 12 月4時点で、45 都道府県の調整本部に参画(うち 27 都道府県
は常駐)し、入院調整業務を担ったほか、クラスターが発生した医療機関や高齢者施設等への支
援業務等に従事した。
314
発熱、呼吸器症状、呼吸数、胸部レントゲン、酸素飽和度 SpO2 等
312
313

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