【資料1-1】令和8年度研究事業実施方針(案)(厚生労働科学研究) (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57788.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第144回 5/14)《厚生労働省》 |
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エイズ対策政策研究事業
主管部局・課室名
健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課エイズ対策推進室
省内関係部局・課室名 医政局研究開発振興課
当初予算額(千円)
Ⅰ
令和5年度
903,625
令和6年度
903,625
令和7年度
869,662
実施方針の骨子
1 研究事業の概要
(1)研究事業の目的・目標
【背景】
日本における新規 HIV 感染者及びエイズ患者の年間報告数の合計は、近年減少傾向に
あったが、令和5年は両者とも増加した。保健所等での検査・相談件数は、新型コロナ
ウイルス感染症の流行以降、一時的に減少したが、その後回復傾向にあり、今後の動向
を注視していく必要がある。新規 HIV 感染者報告数全体に占めるエイズ患者報告数の割
合は、依然として約3割のまま推移している。WHO のガイドラインでは、早期に治療を
開始することで自らの予後を改善し、他者への感染も防止できることが示され、診断後
早期に治療を開始することが強く推奨されている。これらの状況を鑑み、HIV 感染症の
早期発見・早期治療に向けたさらなる対策が求められている。
また、血液製剤により HIV に感染した者については、HIV 感染症に加え、血友病、C
型肝炎ウイルス(HCV)感染を合併する場合が多く、複雑な病態への対応が必要である。
加えて抗 HIV 療法の進歩により、長期療養に伴う新たな課題(様々な合併症への対応、
患者の高齢化に伴う医療と介護の連携体制構築等)も生じている。
わが国におけるエイズ対策は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律(感染症法)」(平成 10 年法律第 114 号)に基づき策定される「後天性免疫不全
症候群に関する特定感染症予防指針(エイズ予防指針)」
(平成 30 年1月 18 日告示)に
沿って展開されている。本研究事業では、エイズ予防指針に基づく対策を推進するため、
社会医学、疫学等の観点から、HIV 感染予防や継続可能な治療体制の確立、早期発見に
結びつく普及啓発など、エイズ対策を総合的に推進するための研究を実施する。
【事業目標】
エイズ予防指針に基づく対策推進のため、これまでの事業や研究の現状を整理し、そ
の効果等について検証する。また、継続すべき対策や新たに実施すべき対策を立案する。
これらを踏まえ、わが国におけるエイズ対策を統合的に推進し、新規 HIV 感染者数、エ
イズを発症して報告される者の割合の減少を図り、HIV 感染者・エイズ患者に対する適
切な医療提供体制を整備することを目標とする。
【研究のスコープ】
・施策の評価に関する課題:一貫したエイズ対策の推進のため、エイズ予防指針に基づ
いて陽性者を取り巻く課題等に対する各種施策の効果等を経年的に評価する。
・発生の予防及びまん延の防止に関する課題:新たな手法でのエイズ予防啓発活動、特
に個別施策層である MSM(Men who have sex with men)に向けた啓発法を検討する。
・HIV 医療体制整備に関する課題:日本全国で質の高い HIV 診療を受けられる医療体制
構築のため、医療従事者の育成、多職種連携の推進等の課題解決に向けた研究を行う。
・疫学情報等に関する課題:HIV 感染症の早期の診断及び治療のための対策立案と施策
評価の指標として、ケアカスケード 95-95-95 達成((第一に感染者等が検査によりそ
の感染を自覚し、第二に定期的に治療を受け、第三に他者に感染させない状態にまで
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