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資料2-3 本委員会として指定難病の診断基準等のアップデートを検討する疾病(個票、パブリックコメント等を受けて変更等を予定するもの) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75704.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会 指定難病検討委員会(第68回 9/1)《厚生労働省》 |
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Probable:A及びBの2を満たし、Cのうち少なくとも1つ、もしくはDを認め、E及びFを除外できる
<参考事項>
※1 診断基準の分類名について
本診断基準は「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」における指定難病の診断を目的とし
ていることを鑑み、従来の分類と同様に Definite、Probable とする。
本基準の Definite、Probable は、主たる参考資料 MDS 基準(Mov Disord. 2022 Jun;37(6):1131-1148)に
おける Clinically established MSA、Clinically probable MSA に準拠しつつ、さらに本邦の実情にあわせ、
頭部 MRI 所見を Probable 診断基準に組み込んだもの。
※2 切迫性尿失禁:尿路感染症なしに切迫感を伴う不随意な尿失禁の訴え。骨盤手術の既往など非神経原性
の原因の除外が必要。
※3 L-ドパ不応性:病歴で判断する。もしくは必要性・忍容性に応じて L-ドパ最大 1000 mg の用量で1カ月間
投与しても、専門医の診断で MDS-UPDRS Ⅲが 30%未満の改善にとどまるものと定義される。
※4 パーキンソニズム:MDS-UPDRS Ⅲに記載してある方法を用いて専門医が判断した、運動緩慢+筋強剛
又は振戦の存在。
<重症度分類>
modified Rankin Scale(mRS)、食事・栄養、呼吸のそれぞれの評価スケールを用いて、いずれかが3以上を対象
とする。
日本版modified Rankin Scale(mRS)判定基準書
modified Rankin Scale
0
参考にすべき点
全く症候がない
自覚症状及び他覚徴候が共にない状態であ
る
1
症候はあっても明らかな障害はない:
自覚症状及び他覚徴候はあるが、発症以前
日常の勤めや活動は行える
から行っていた仕事や活動に制限はない状態
である
2
軽度の障害:
発症以前から行っていた仕事や活動に制限
発症以前の活動が全て行えるわけではない
はあるが、日常生活は自立している状態であ
が、自分の身の回りのことは介助なしに行え
る
る
3
中等度の障害:
買い物や公共交通機関を利用した外出などに
何らかの介助を必要とするが、歩行は介助な
は介助を必要とするが、通常歩行、食事、身
しに行える
だしなみの維持、トイレなどには介助を必要と
しない状態である
4
中等度から重度の障害:
通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレな
歩行や身体的要求には介助が必要である
どには介助を必要とするが、持続的な介護は
必要としない状態である
5
<参考事項>
※1 診断基準の分類名について
本診断基準は「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」における指定難病の診断を目的とし
ていることを鑑み、従来の分類と同様に Definite、Probable とする。
本基準の Definite、Probable は、主たる参考資料 MDS 基準(Mov Disord. 2022 Jun;37(6):1131-1148)に
おける Clinically established MSA、Clinically probable MSA に準拠しつつ、さらに本邦の実情にあわせ、
頭部 MRI 所見を Probable 診断基準に組み込んだもの。
※2 切迫性尿失禁:尿路感染症なしに切迫感を伴う不随意な尿失禁の訴え。骨盤手術の既往など非神経原性
の原因の除外が必要。
※3 L-ドパ不応性:病歴で判断する。もしくは必要性・忍容性に応じて L-ドパ最大 1000 mg の用量で1カ月間
投与しても、専門医の診断で MDS-UPDRS Ⅲが 30%未満の改善にとどまるものと定義される。
※4 パーキンソニズム:MDS-UPDRS Ⅲに記載してある方法を用いて専門医が判断した、運動緩慢+筋強剛
又は振戦の存在。
<重症度分類>
modified Rankin Scale(mRS)、食事・栄養、呼吸のそれぞれの評価スケールを用いて、いずれかが3以上を対象
とする。
日本版modified Rankin Scale(mRS)判定基準書
modified Rankin Scale
0
参考にすべき点
全く症候がない
自覚症状及び他覚徴候が共にない状態であ
る
1
症候はあっても明らかな障害はない:
自覚症状及び他覚徴候はあるが、発症以前
日常の勤めや活動は行える
から行っていた仕事や活動に制限はない状態
である
2
軽度の障害:
発症以前から行っていた仕事や活動に制限
発症以前の活動が全て行えるわけではない
はあるが、日常生活は自立している状態であ
が、自分の身の回りのことは介助なしに行え
る
る
3
中等度の障害:
買い物や公共交通機関を利用した外出などに
何らかの介助を必要とするが、歩行は介助な
は介助を必要とするが、通常歩行、食事、身
しに行える
だしなみの維持、トイレなどには介助を必要と
しない状態である
4
中等度から重度の障害:
通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレな
歩行や身体的要求には介助が必要である
どには介助を必要とするが、持続的な介護は
必要としない状態である
5