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資料2-3 本委員会として指定難病の診断基準等のアップデートを検討する疾病(個票、パブリックコメント等を受けて変更等を予定するもの) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75704.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会 指定難病検討委員会(第68回 9/1)《厚生労働省》 |
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<診断基準>
Definite、Probable を対象とする。
A.主要所見
A-1.顔面を含むミオトニア又は持続的筋収縮を認める(以下のような所見を認めることがある)。
臨床的にミオトニア現象(筋強直現象)を認める。
眼輪筋の収縮による瞼裂狭小を認める。
口輪筋の収縮による口を尖らせた表情をとる。
A-2.以下のいずれかの骨格異常を認める。
・低身長
・大関節の屈曲拘縮
・小胸郭
・脊椎後弯
・扁平椎
・骨端異形成
・骨幹端異形成
B.検査所見
B-1.針筋電図で連続的な自発性活動電位を認める。
(参考:低振幅で漸減がなく長く持続する特異なミオトニー放電である。)
B-2.筋生検の免疫染色等でパールカンタンパク質の欠損又は著明低下を認める。
(参考:筋病理所見は筋線維の大小不同、内在核増生等非特異的なミオパチー様所見をとる。径の大
小不同は主にタイプ1線維に認められる。)
C.遺伝学的検査
HSPG2(パールカン)遺伝子に変異を認める。
<診断のカテゴリー>
Definite1:A-1又はB-1、かつA-2を認め、加えてB-2又はCを認める。
Definite2:A-1又はB-1を認め、加えてB-2又はCを認める。
Definite3:A-2を認め、加えてB-2又はCを認める。
Probable:A-1又はB-1を認め、加えてA-2を認める。
<参考事項>
発症は幼少期。多くは3歳頃までに気付かれる。症状の出現順序には個人差があり、骨・軟骨異常が筋症状
に先行することがある。小児では針筋電図検査が実施困難な場合があるため、臨床所見及び遺伝学的検査
が診断に重要となる。
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Definite、Probable を対象とする。
A.主要所見
A-1.顔面を含むミオトニア又は持続的筋収縮を認める(以下のような所見を認めることがある)。
臨床的にミオトニア現象(筋強直現象)を認める。
眼輪筋の収縮による瞼裂狭小を認める。
口輪筋の収縮による口を尖らせた表情をとる。
A-2.以下のいずれかの骨格異常を認める。
・低身長
・大関節の屈曲拘縮
・小胸郭
・脊椎後弯
・扁平椎
・骨端異形成
・骨幹端異形成
B.検査所見
B-1.針筋電図で連続的な自発性活動電位を認める。
(参考:低振幅で漸減がなく長く持続する特異なミオトニー放電である。)
B-2.筋生検の免疫染色等でパールカンタンパク質の欠損又は著明低下を認める。
(参考:筋病理所見は筋線維の大小不同、内在核増生等非特異的なミオパチー様所見をとる。径の大
小不同は主にタイプ1線維に認められる。)
C.遺伝学的検査
HSPG2(パールカン)遺伝子に変異を認める。
<診断のカテゴリー>
Definite1:A-1又はB-1、かつA-2を認め、加えてB-2又はCを認める。
Definite2:A-1又はB-1を認め、加えてB-2又はCを認める。
Definite3:A-2を認め、加えてB-2又はCを認める。
Probable:A-1又はB-1を認め、加えてA-2を認める。
<参考事項>
発症は幼少期。多くは3歳頃までに気付かれる。症状の出現順序には個人差があり、骨・軟骨異常が筋症状
に先行することがある。小児では針筋電図検査が実施困難な場合があるため、臨床所見及び遺伝学的検査
が診断に重要となる。
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