人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営 (98 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20260626/zaiseia20260626.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営(6/26)《財務省》 |
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所得者が多くいることを踏まえ、経過的に設けられたものである。その
後、預貯金要件170の追加や、所得区分の設定の精緻化など、累次の見直
しが実施されてきた。令和8・9年度(2026・2027 年度)においても、
所得区分の設定の精緻化と負担限度額のバランスをとる措置が実施され
る。
在宅で暮らす介護サービス利用者は、食費・居住費を全額自己負担し
ていることを踏まえると、補足給付は公平性を欠く制度である。また、
介護給付の対象外となった食費・居住費を軽減するという、低所得者対
策としての側面が強い施策を、介護保険財源で実施し続けることは合理
性を欠いており、引き続き見直しを実施するべきである。〔資料Ⅲ-3
-8参照〕
④
老健施設等の多床室の室料負担の見直し
介護施設の費用については、平成 17 年度(2005 年度)に、食費と個
室の居住費(室料及び光熱水費)を介護保険給付の対象外とする見直し
171があった。さらに、平成 27 年度(2015 年度)に、介護老人福祉施設
(特養老人ホーム)の多床室の室料負担を基本サービス費から除く見直
しが実施された。
しかし、介護老人保健施設・介護医療院の多床室については、室料相
当分が介護保険給付の基本サービス費に含まれたままである。本件につ
いて、令和6年度(2024 年度)介護報酬改定において見直しが行われた
が、新たに室料負担が導入された対象施設は一部に限定されている。
〔資料Ⅲ-3-9参照〕
介護医療院は、介護老人福祉施設(特養老人ホーム)と同様、家庭へ
の復帰は限定的であり、実質的に利用者の「生活の場」となっている。
また、介護老人保健施設は、施設の目的が「居宅における生活への復
170 補足給付については、現在、入居者が預貯金等を自己申告(通帳や口座残高ページの写し等
を提出)して申請し、地方公共団体が必要に応じて金融機関に照会している。なお、認知症の
方を含めた高齢者が保有する金融資産について、その管理の在り方を含め、幅広い観点で検討
していく必要があるのではないか、との問題提起があった。
171 多床室は食費と光熱水費のみ給付対象外とされた。
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