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人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営 (85 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20260626/zaiseia20260626.html
出典情報 財政制度等審議会 人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営(6/26)《財務省》
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種別の給与・人数の提出の義務化は必須である。このことは、今後、時
代の要請である賃上げをよりきめ細かく科学的に行っていくのに必須で
あり、職種別の給与水準をより精緻に把握する観点から、記載対象項目
の追加の検討も求められる146。
また、医療法人立の医療機関における俸給表の作成・公開状況を見る
と、作成は 63.5%、そのうち公開は 26.1%にとどまるとの報告もあり147、
医療機関ごとの処遇の比較を容易にし、本人の希望に応じた職場選択を
後押しする観点からその公表が進むことが望ましい。〔資料Ⅲ-2-10
参照〕
イ)医療法人の業務範囲の拡大
日本の医療提供体制は、民間主導で構築されてきた結果、病院の約7
割、診療所の約5割が医療法人立となっている。医療法人は、営利を目
的としてはならず、剰余金の配当も禁止されている一方で、診療報酬に
係る法人事業税が非課税であるなど、税制上の優遇を得ている。
医療法人の業務範囲については、現状、医療保健業務と整理できる業
務であれば幅広く行うことができるものの、収益業務は、社会医療法人
として認定されない限り148実施できない。
医療は公的財源(保険料・税)で支えられており、効率的な医療提供
には、地域や機能によっては「競争より協調」、「拡大より撤退」が求め
られる場面もあるため、医療法人の非営利性は担保されるべき149である。
しかし、同時に、経営基盤強化の観点からも、医療法人による業務範囲

146 データの活用の在り方について、診療報酬改定に対する活用だけでなく、タスクシフト・シ

ェアの推進への活用も考えられる、との意見があった。
年度看護職員の賃金に関する実態調査報告書」(日本看護協会(令和7年(2025 年)
6月 24 日)

148 社会医療法人は、都道府県知事による認定を受けることで、本来業務に支障のない限り、そ
の収益を本来業務の経営に充てることを目的に、収益業務を実施可能とされている(不動産賃
貸業、宿泊・飲食業、生活関連サービス業、複合サービス事業など)

149 医療法人に収益業務を認める場合でも、非営利性の担保の観点からは、法人の利益が最終的
に個人に属さないこと(持分あり法人は不可)、医療以外で得た利益が、医療への投資に充てら
れること、医療以外で生じた損失が、医療に悪影響を与えないようにすることが要請されると
考えられる。
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