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人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営 (108 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20260626/zaiseia20260626.html
出典情報 財政制度等審議会 人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営(6/26)《財務省》
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障害者就労支援の在り方

ア)障害者の能力や適性に応じた支援の在り方
就労継続支援 B 型の利用者数が過去 10 年間で2倍近くになっている
一方で、障害者就労支援の利用者の多くが、障害支援区分がなく、就労
アセスメントも実施されていない状況である。このため、本人の就労能
力や適性等に合ったサービスを受給できていない障害者が増加している
可能性もあると考えられる。
こうした中、就労継続支援 B 型の新規利用者については令和7年
(2025 年)10 月から、就労継続支援 A 型の新規利用者については令和
9年(2027 年)4月から、あらかじめ就労に関する課題を把握するため
に原則として就労選択支援189を利用しなければならないこととされてい
る。ただし、既存の利用者は当該義務づけの対象外となっている。
障害者就労支援サービス間の機能分化による障害者の能力や適性等に
合ったサービスの提供という観点から、現行の対象者要件190が適切か検
証するとともに、既存利用者についても、定期的な就労選択支援の利用
等、利用するサービスがその能力や適性等に合っているか確認できる仕
組みを構築すべきである。
〔資料Ⅲ-4-15 参照〕
また、現在の障害者就労支援については、一部に、公費による就労支
援の生産活動として適さないもの、就労支援の実態が乏しいものが含ま
れている等の指摘がある。例えば、「指定就労継続支援事業所の新規指
定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」では、生産活動と
称して、e スポーツ、植物の水やりを1日数回行うだけの活動などが不
適切な就労支援の例として挙げられている。こうした状況を速やかに是
正すべく、都道府県等は同ガイドラインに基づき指導監督を行うととも
に、令和9年度(2027 年度)障害福祉サービス等報酬改定において、管
理者の要件見直しを含め、不適切な事例を防ぐための指定基準等の見直
しを行うべきである。
189 就労アセスメントの手法を活用し、本人の希望、能力や適性等に合った選択を支援するもの

である。
190 例えば、就労継続支援

B 型については、年齢要件さえ満たせばサービス提供の対象者となり

得る。
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