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人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営 (86 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20260626/zaiseia20260626.html
出典情報 財政制度等審議会 人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営(6/26)《財務省》
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の拡大は検討の余地がある。例えば、社会医療法人の認定要件150の緩和
や医療法人の収益事業を条件付きで可能とするなどの方策が考えられる
151。
〔資料Ⅲ-2-11 参照〕

なお、その際には、現在医療法人・医療機関に対して複数の税制上の
特例措置が認められていることにも留意が必要である。具体的には、所
得税・法人税については、小規模医療機関の事務処理の負担軽減を図る
ことを目的として、「社会保険診療報酬の所得計算の特例」により、一
定の収入以下の医師や歯科医師は、実際の経費ではなく「概算経費率」
を利用した金額を必要経費又は損金に算入可能となっている152。また、
法人事業税については、社会保険診療報酬の実質的非課税措置に加え、
特に医療法人に対しては、持分の有無に関係なく、社会保険診療報酬以
外の所得に係る税率の軽減措置も認められている。医療法人による業務
範囲の拡大の検討を行う際には、税の公平性の観点も踏まえつつ、こう
した税制上の特例措置とあわせて、その在り方を検討すべきである。
〔資料Ⅲ-2-12 参照〕


令和9年度(2027 年度)薬価改定に向けて

薬価改定は、基本的には、既収載品の薬価を市場での実勢価格に合わ
せるものであり、現役世代の保険料負担の軽減、創薬イノベーションの
推進153、医薬品の安定供給の確保といった観点を踏まえつつ、令和9年
150 医療計画に記載された救急医療等確保事業の実績があること、社会保険診療の収入が医療保

健業務の収入の8割を超えること、医業収益が費用の額の 1.5 倍以下であること等が要件とさ
れている。
151 業務範囲の拡大とあわせて、医療法人の理事長について、経営やガバナンスに関して専門的
な知見を有する人材の登用を促す観点から、理事長就任時の資格要件の緩和も検討すべき、と
の意見があった。
152 本特例は、平成 24 年(2012 年)に会計検査院から「特例適用者のほとんど(約 85.7%)が
実際の経費を計算した上で、概算経費と比較して有利な方を選択している」などと指摘されて
おり、今なお、個人開業医のうち 26%程度で適用されている(令和5年(2023 年)分の推計
値。国税庁調べ)
。しかし、足もとの医療 DX の進展も踏まえれば、医療機関が概算経費率を使
用できる合理性は低下していると考えられる。
153 令和8年(2026 年)5月現在、日本成長戦略会議において、
「創薬・先端医療」が 17 の戦略
分野の一つに位置付けられ、革新的新薬のイノベーションの更なる評価の検討、創薬人材の育
成・確保、研究開発力の強化、スタートアップへのリスクマネーの供給などの施策について、
「官民投資ロードマップ」の取りまとめに向けた議論が行われており、国民の健康や生命を守
る観点に加えて、経済成長に寄与するため、これらの取組を着実に推進していくべき、との意

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