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人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営 (96 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20260626/zaiseia20260626.html
出典情報 財政制度等審議会 人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営(6/26)《財務省》
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えつつ、2割負担の対象者の拡大を図るべきである。〔資料Ⅲ-3-4
参照〕
利用者負担の2割負担の範囲拡大については、厚生労働省の社会保障
審議会介護保険部会において、年収基準を引き下げ、配慮措置について、
負担増を当分の間、最大月 0.7 万円に抑える案(案1)
、預貯金が一定額
以下の者は、申請により1割負担に戻す案(案2)、という2つの案で
検討が進められてきた。令和8年度当初予算における厚生労働大臣・財
務大臣による大臣合意において「令和9年度の前までに結論を得る」と
されたことに基づき、早急に結論を得て実施すべきである。
今回の範囲拡大の目安とされた年金収入 230~260 万円という層は、
介護サービスの利用者に占める割合としては限定的である。加えて、こ
の年金収入は現役時代の給与収入が 730~870 万円で、例えると大企業
の課長~部長級まで昇進した層に相当する。こうした層は相応の金融資
産を保有していることが多く、一定の負担能力があると考えられる。
〔資料Ⅲ-3-5参照〕
新たに2割負担になる際の負担増に関して、介護保険には、高額介護
サービス費という、利用者負担額が上限(4.4 万円/月)を超えた場合、
超えた分を払い戻す制度がある。このため相対的に利用者負担が大きい
施設介護の利用者(利用者負担は平均 3.2 万円/月)については、負担
額が上限に達し、負担増額が抑えられる(負担増額は平均 1.2 万円/月)
ことに留意が必要である。
さらに、医療保険と合わせた負担に関しては、高額医療介護合算サー
ビス費という、医療・介護の利用者負担額が上限(56 万円/年。月換算
で 4.7 万円)を超えた場合、超えた分を払い戻す制度がある。したがっ
て、負担額が高額介護サービス費の上限(4.4 万円/月)に達している
ような利用者については、追加で負担する医療保険の負担額は限定的で
あり、外来特例の見直し等の医療保険の給付と負担の見直しと合わせて
も、過度な負担増にはならないものと考えられる。
利用控えに対する懸念に関しては、過去、2割負担・3割負担導入に

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