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人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営 (89 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20260626/zaiseia20260626.html
出典情報 財政制度等審議会 人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営(6/26)《財務省》
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と被用者保険は完全に分離しており、被用者保険間での調整制度のよう
な仕組みも存在しない。これらの課題については、マイナ保険証の活用
など保険者間連携を進め、早急に解消すべきである。〔資料Ⅲ-2-18
参照〕
d)生活保護受給者と国民皆保険
日本在住者のうち、医療保険(地域保険)への加入が認められないの
は生活保護受給者(被保護者)のみである。本来、被保護者であっても
平等の地位を保障することが、普遍性・包摂性を旨とする「国民皆保険」
の理念に沿うものである。実際、介護保険、年金、労働保険、障害福祉
サービスなどは、被保護者であっても制度の対象となっており、医療サ
ービス・介護サービスの双方を受ける被保護者本人にとっても分かりに
くい。保護決定により従来の医療保険から脱退し、保護が終了すれば改
めて医療保険に加入するといった制度の分断により生じる手続きの煩雑
さも問題である。
被保護者が、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入することとな
れば、保険料負担の抑制を志向する保険者機能の発揮が促されるだろう。
被保護者の頻回受診、長期入院、重複・多剤服薬への対応など、生活保
護ケースワーカーと緊密に連携しつつ、医療扶助費の適正化・効率化が
進められることが期待される。特に、医療費適正化計画の策定主体であ
り、地域の医療提供体制の構築の責任主体である都道府県のガバナンス
が医療扶助にも及ぶことが重要と認識すべきである。
「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について」
にも記載されている課題であり、国が引き続き応分の財政責任を果たす
ことを前提として、被保護者の国民健康保険・後期高齢者医療制度への
加入について具体的な検討を進めるべきである。〔資料Ⅲ-2-19 参
照〕
イ)「被扶養者」制度の見直しについて
被用者保険における被扶養者制度は、戦時中に誕生した後、家族観や
扶養意識の変遷等の中で見直しが図られてきた。核家族化や共働き世代
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