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人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営 (37 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20260626/zaiseia20260626.html
出典情報 財政制度等審議会 人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営(6/26)《財務省》
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動態の変化49を念頭に置いた対応が求められる。将来の急激な人口減少
を見据え、住宅や上下水道等の社会インフラを集約し、医療・介護体制
の機能分化・連携強化や地域公共交通の状況等にも留意しつつ、都市の
コンパクト化を推進していくことが急務である。
これまでも、立地適正化計画50の作成支援等により、コンパクトシテ
ィの形成を後押ししてきた。しかし、現行の立地適正化計画は、居住誘
導区域等の設定基準が市町村ごとに異なることに加え、土地利用規制等
とも十分に連動していないこと等により、コンパクト化を促進する機能
が発揮されていない。
立地適正化計画が単なる「線引き」に終始することのないよう、その
実効性を高めていくため、(ⅰ)国が区域設定に関する客観的な指標を
示した上で、(ⅱ)都道府県が関与する形で立地適正化計画を見直し、
(ⅲ)当該計画に基づく市町村の取組51を評価するとともに、質の高い
取組を行うエリアに対して支援を重点化する仕組みを構築すべきであ
る。〔資料Ⅱ-1-1、2参照〕
イ)住宅支援
住宅ストック数は、総世帯数を約 16%上回っており52、今後、空き家
率の急激な上昇が見込まれる。こうした状況を踏まえ、政策の重点を新
築住宅の建設から中古住宅の活用へと移すことが求められている。
その上で、新築住宅を補助する場合には、脱炭素政策や都市政策、子
育て政策との連携を意識し、真に必要な支援に対象を絞るべきである。
具体的には、(ⅰ)脱炭素政策の観点からは、令和 12 年(2030 年)の

49 令和 52 年(2070 年)には約3割の地域で無居住化するとの推計もある。
50 立地適正化計画は、
「都市再生特別措置法」
(平成 14 年法律第 22 号)に基づき市町村が作成す

るものであり、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等の様々な都市機能の誘導により、都
市全域を見渡し、持続可能な都市構造を目指す包括的なマスタープラン。都道府県は、立地適
正化計画を作成する市町村の意見に配慮しつつ、隣接市町村との連携も含め、広域的な調整を
図る役割を担うことが期待されている。
51 例えば、適切な区域設定や土地利用規制等が挙げられる。
52 令和5年(2023 年)時点で、住宅ストック数は約 6,505 万戸、総世帯数は約 5,622 万世帯と
なっている。
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