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人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営 (91 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20260626/zaiseia20260626.html
出典情報 財政制度等審議会 人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営(6/26)《財務省》
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b)保険者努力支援制度の見直し
国民健康保険には、定率の国庫負担(給付費の 32%)や地方公共団体
間の格差を是正する調整交付金(給付費の9%)に加えて、本来は保険
料によりファイナンスされる部分(保険給付費の 50%相当)に対しても、
低所得者等の保険料負担への支援や、保険者努力支援制度、高額医療費
負担金による国費投入が行われている。これら国の財政支援については、
都道府県内の保険料水準が統一されていく中、ゼロベースで見直しを検
討すべきである。
国民健康保険の医療費適正化に向けた取組等を支援する保険者努力支
援制度は、各国保が保険料を原資に地域の実情や被保険者の実態に応じ
て独自に取り組むべき内容について、保険料軽減効果等のエビデンスの
検証も十分でないままに国の支援が継続している状況である。公費への
依存がかえって保険者機能の発揮を妨げている懸念もあることから、保
険者努力支援制度は廃止を含めた検討を行うべきである。〔資料Ⅲ-2
-22 参照〕
エ)特定健診・特定保健指導への支援について
特定健診・特定保健指導は、平成 20 年度(2008 年度)から、高齢者
の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高齢者医療
確保法」という。)に基づき、各医療保険者による実施が義務付けられ
ており、40 歳から 74 歳までの加入者を対象に、生活習慣病(メタボリ
ックシンドローム)の予防に重点を置いた健康診査・保健指導が行われ
ている。都道府県による医療費適正化の取組の柱としても位置付けられ、
各種インセンティブ措置の主要な評価項目となっていることに加え、国
からの直接的な財政支援(令和8年度当初予算で 217 億円を措置)も行
われてきている。
他方、特定健診・特定保健指導の医療費適正化効果について、これま
でも費用対効果の検証が求められてきたにもかかわらず、実際に、コス
トを上回る医療費削減につながっているとの実証的・定量的なエビデン
スが明らかになっているとは言えない状況である。予防・健康づくりが
個人の QOL(生活の質)向上の観点から重要であり、保険者が果たすべ
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