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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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自立訓練(生活訓練)
個別サービスの質に関する事項
確認項目
設備



確認文書

訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他必要な設備を設けてい
るか(宿泊型のみの場合の特例を含む)

(第168条)






平面図



居室の定員及び面

訓練・作業室が適切な広さを有し、必要な機械器具等を備えているか

積並びに浴室の状

相談室、洗面所及び便所が、構造・設備として基準(漏えい防止、利用者特性

況が分かる書類

への配慮)を満たしているか


(宿泊型自立訓練を

(宿泊型の場合)居室及び浴室を設け、居室の定員・面積基準及び浴室の基準
を満たしているか



設備の兼用又は共用が、利用者の支援に支障のない範囲となっているか



設備が、原則として当該事業所の専用となっているか

内容及び手続の説 ○
明及び同意
(第171条)

利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの
提供の開始について同意を得ているか



(第9条を準用)

行う場合)


文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

設備・備品等一覧

【目視】



重要事項説明書



利用契約書



説明・交付記録等

しているか

心身の状況等の把 ○

利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか



アセスメント記録



他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか



ケース記録等

指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く)の提供の都度、提供



サービス提供記録



利用者等の確認が



(第171条)
(第16条を準用)

サービスの提供の ○
記録

日、内容その他必要な事項を記録しているか

(第169条の2) ○

指定宿泊型自立訓練を提供した際、提供日、内容その他必要な事項を記録して
いるか



前二項の規定による記録に際し、支給決定障害者等から指定自立訓練(生活訓
練)を提供したことについて確認を受けているか

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分かる記録