参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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個別サービスの質に関する事項
確認項目
内容及び手続の説 ○
明及び同意
(第9条)
確認文書
利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの
提供の開始について同意を得ているか
○
文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を
◇
重要事項説明書
◇
利用契約書
◇
説明・交付記録等
しているか
心身の状況等の把 ○
利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか
◇
アセスメント記録
握
他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか
◇
ケース記録等
サービスの提供の ○
サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか
◇
サービス提供記録
記録
提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか
◇
○
(第16条)
○
居宅介護計画の作 ○
成等
(第26条)
利用者等の確認が
分かる記録
(第19条)
利用者又は障害児の保護者の状況・意向を踏まえたアセスメントを実施し、具
◇
居宅介護計画
◇
アセスメント記録
◇
モニタリング記録
◇
説明・交付記録
◇
計画変更記録等
緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか
◇
個別支援計画
やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心
◇
身体拘束等に関す
体的なサービス内容を記載した居宅介護計画を作成しているか
○
居宅介護計画の作成時に、利用者及び同居家族へ内容を説明し、利用者等及び
指定計画相談支援等の関係者へ交付しているか
○
居宅介護計画の実施状況を把握(モニタリング)し、必要に応じて見直しを行
っているか
○
居宅介護計画を変更した場合、作成時と同様にアセスメント、説明及び交付を
行っているか
身体拘束等の禁止 ○
(第35条の2)
○
身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか
○
身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結
る記録
◇
果を従業者に周知徹底しているか
身体拘束等の適正
化のための委員会
○
身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか
○
従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか
議事録
◇
身体拘束等の適正
化のための指針
◇
研修を実施したこ
とが分かる書類
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