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参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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行動援護
個別サービスの質に関する事項
確認項目
内容及び手続の説 ○
明及び同意

確認文書

利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの
提供の開始について同意を得ているか

(第43条第2項) ○
(第9条を準用)

文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を



重要事項説明書



利用契約書



説明・交付記録等

しているか

心身の状況等の把 ○

利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか



アセスメント記録



他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか



ケース記録等

サービスの提供の ○

サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか



サービス提供記録

記録

提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか



利用者等の確認が



(第43条第2項)
(第16条を準用)



分かる記録

(第43条第2項)
(第19条を準用)

行動援護計画の作 ○

サービス提供責任者が、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び



行動援護計画

成等

希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した行動援護計画を作成し



アセスメント記録

(第43条第2項)

ているか



モニタリング記録

行動援護計画を作成した際、利用者及びその同居の家族にその内容を説明する



説明・交付記録

とともに、当該計画を利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事業者



計画変更記録等

(第26条を準用) ○

等に交付しているか


行動援護計画の実施状況を把握し、必要に応じて見直しを行っているか



行動援護計画を変更する場合に、作成時と同様の手続を行っているか

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