参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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集合型による集団指導は、指定した日時と場所に事業者等が集合し、自治体が主催する
形で行います。自治体からの説明が主となりますが、参加事業者等の支援・育成の観点から、
質疑応答の時間を確保し、参加者との対話が図られる環境づくりが重要です。
講義だけでなく、演習や事例研究、制度改正に関する対応検討など、双方向の対話や情報
交換の場を設けることも可能です。
参加予定人数については事前に十分な確認を行い、想定規模を超えないよう注意しまし
ょう。
講義のみの場合であっても、参加者からの質問には必ず対応し、当日にすべて回答でき
ない場合は、後日回答する等の工夫を行います。参加者が多数の場合は、質問票を事前に配
付し、効率的に対応する方法も有効です。
また、参加者の出欠状況を必ず把握し、欠席者には関係資料を送付する、又は自治体ホー
ムページへの資料掲載によってダウンロードを促す等、フォローアップを徹底し、集団指導
の内容が全員に確実に伝わるようにしましょう。
地域の実情や事業者等に求められる内容に応じて、実施方法や内容を工夫しましょう。
3.3.3. オンライン等を活用した方法
集団指導は、オンラインを活用して実施することも可能です。具体的には、自治体ホーム
ページへの資料掲載、説明動画の配信、ウェブ会議システムを用いたリアルタイムでの講義
等が挙げられます。
オンラインの場合も、情報の伝達漏れを防ぐため、資料の閲覧状況や動画の視聴状況を
把握する必要があります。参加者がオンラインで集団指導を受講したことの確認を必ず行
いましょう。
不参加者には使用した資料の送付や、動画配信の場合は URL の周知など、内容を確実に
伝達する工夫が求められます。
また、オンライン形式であっても参加者からの質問には必ず対応し、質問の受付方法や
回答方法についても事前に明確に定めましょう。
可能であれば、集合型と同様に、自治体と事業者等の担当者が双方向の対話を行える環
境を整えることが望ましいです。
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