参考資料1-1 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(案) (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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確認する文書は、原則として運営指導の前年度から直近の実績に係る書類とします。
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利用者の記録等の確認は特に必要とする場合を除き、原則として3名以内とします。
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事前又は当日に提出を求める資料の部数は1部とし、自治体が既に保有している文書
については、再提出を求めず、自治体内での共有を図ることを原則とします。
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特に以下については十分留意してください。
1. 内容の重複防止
a
事前提出資料と当日確認資料の重複
b
法人内で同一である書類の事業所ごとの重複提出等
2. 既提出文書(指定申請等で提出済の内容変更のない書類等)の再提出不要の取扱い
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ICT で書類管理している事業者の場合については、電子管理の文書の印刷をもとめるこ
となく、パソコン画面上で確認するなど、事業者等に配慮した方法で文書確認を行いま
す。
③ オンライン・遠隔での運営指導
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施設・設備や利用者などのサービス利用状況以外の実地でなくとも確認できる内容は、
情報セキュリティを確保した上でオンライン会議システムなどを活用し、遠隔で確認
することが可能です。
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ただし、オンライン活用や遠隔実施にあたっては、事業者等に過度な負担をかけないよ
う十分に配慮します(例:大量のコピーを求めない、設備負担の強制をしない等)。
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オンライン以外でも対面で別の場所で実施することも可能ですが、文書の運搬に注意
し、漏洩等がないよう慎重に取り扱います。
④ 同一所在地等の運営指導の同時実施
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同一所在地や近隣の事業者等に対する運営指導については、適宜事業者等の状況等も
勘案の上、できるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより、効率化を図ります。
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関連する法律に基づく指導・監査の同時実施
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関連する法律に基づく指導監査等との合同実施(例えば、障害者虐待の防止、障害者の
養護者に対する支援等に関する法律(平成 23 年法律第 79 号。以下「障害者虐待防止
法」という。
)に関わる調査と運営指導による調査など)については、自治体の担当部
門間で調整を行い、適宜事業者等の状況等も勘案の上、同日又は連続した日程で行うこ
とを一層推進してください。
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